離婚をする場合

離婚する場合には、貯金や不動産などの揉め事も色々あるかと思いますが、
年金についてもしっかりと考えておく必要があります。
ここでは離婚する場合の年金についてご説明させていただきます。

 

(1)離婚時の年金分割

離婚をした場合、夫の年金を半分もらえるというイメージで捉えられがちなのが、
離婚時の年金分割制度です。年金の全額を分けるのではなく、厚生年金の
標準報酬分を元夫婦の間で分ける制度です。

 

標準報酬とは、厚生年金の保険料の基になるもので、会社からの給料により
金額が決まります。分割された標準報酬を基に、受け取る年金額を計算することに
なるので、以外と少ないのが現実です。

年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度があります。

 

(2)年金分割の方法

  離婚時の年金分割
(離婚分割)
第3号被保険者の
離婚時の年金分割(3号分割)
実施日 平成19年4月1日        平成20年4月1日
離婚成立日の要件 平成19年4月1日以降に
成立した離婚
平成20年4月1日
以降に成立した離婚
年金分割についての
当事者間の合意

離婚当事者で按分割合について
合意するか、裁判所で按分割合を
決定してもらうことが必要

当事者間の合意や
裁判所の決定がなくても
50%に分割
年金分割できる
対象期間

結婚から離婚までの厚生年金・
共済年金の期間(平成19年3月
以前の期間を含む)

平成20年4月1日から離婚するまでの
期間のうち、第3号被保険者であった
期間に対応する配偶者の
厚生年金・共済年金の期間
年金分割を受ける側
の持分の上限
上限50% 一律50%
年金分割手続きの期限 離婚の日から2年以内(特例あり) 請求期限なし

 

 

(3)合意分割の手続き

年金分割のための情報提供の請求をし、情報通知書を交付してもらう必要があります。
情報提供とは、年金分割の請求手続きにあたり、必要な情報を得るためのものです。
情報提供の請求は、社会保険事務所で行います。

 

 

●情報提供に用意するもの

・年金分割のための情報提供書
・請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
・結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
・事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類

 

 

●年金分割の割合を決める方法

・年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに社会保険事務所へ行き、
 年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を
 記載した書類の添付
・公正証書の謄本または抄録謄本の添付
・公証人の認証を受けた私署証書の添付

 

 

●年金分割の割合について合意できないとき

合意できない場合は、以下のステップによって決められます。
・審判手続
・調停手続
・離婚訴訟における附帯処分の手続

通知書の金額を見て、思ったほどの年金額でないことに驚く人がほとんどです。
何度も社会保険事務所に足を運んだり、自宅に通知が来るのは困るといった場合は、
年金の専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。

 


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