離婚する場合には、貯金や不動産などの揉め事も色々あるかと思いますが、
年金についてもしっかりと考えておく必要があります。
ここでは離婚する場合の年金についてご説明させていただきます。
離婚をした場合、夫の年金を半分もらえるというイメージで捉えられがちなのが、
離婚時の年金分割制度です。年金の全額を分けるのではなく、厚生年金の
標準報酬分を元夫婦の間で分ける制度です。
標準報酬とは、厚生年金の保険料の基になるもので、会社からの給料により
金額が決まります。分割された標準報酬を基に、受け取る年金額を計算することに
なるので、以外と少ないのが現実です。
年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度があります。
離婚時の年金分割 (離婚分割) |
第3号被保険者の 離婚時の年金分割(3号分割) |
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実施日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
離婚成立日の要件 |
平成19年4月1日以降に 成立した離婚 |
平成20年4月1日 以降に成立した離婚 |
年金分割についての 当事者間の合意 |
離婚当事者で按分割合について |
当事者間の合意や 裁判所の決定がなくても 50%に分割 |
年金分割できる 対象期間 |
結婚から離婚までの厚生年金・ |
平成20年4月1日から離婚するまでの 期間のうち、第3号被保険者であった 期間に対応する配偶者の 厚生年金・共済年金の期間 |
年金分割を受ける側 の持分の上限 |
上限50% | 一律50% |
年金分割手続きの期限 | 離婚の日から2年以内(特例あり) | 請求期限なし |
年金分割のための情報提供の請求をし、情報通知書を交付してもらう必要があります。
情報提供とは、年金分割の請求手続きにあたり、必要な情報を得るためのものです。
情報提供の請求は、社会保険事務所で行います。
・年金分割のための情報提供書
・請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
・結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
・事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類
・年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに社会保険事務所へ行き、
年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を
記載した書類の添付
・公正証書の謄本または抄録謄本の添付
・公証人の認証を受けた私署証書の添付
合意できない場合は、以下のステップによって決められます。
・審判手続
・調停手続
・離婚訴訟における附帯処分の手続
通知書の金額を見て、思ったほどの年金額でないことに驚く人がほとんどです。
何度も社会保険事務所に足を運んだり、自宅に通知が来るのは困るといった場合は、
年金の専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。