パートタイマーとして働く場合

パートタイマーなどで働く場合にまず出てくる問題としては、
『103万円の壁』を聞いたことがあると思います。
これは、「配偶者控除」の問題です。
ここではパートタイマーとして働く場合の注意点について解説していきたいと思います。
パートに出てお給料をもらうようになったときにまず考えるのが、
●自分の税金がかからない範囲内
●ご主人の扶養の範囲内
●自分自身で社会保険(健康保険・年金など)を払う必要のない範囲内
程度に働きたいという希望が多いと思います。

 

(1)所得税を払わなくて良い働き方

誰でも、ある程度のお給料をもらうと「税金」を払う義務が発生します。
しかし、年収103万円までは所得税を払う必要がありません。
*103万円とは、給与所得控除の最低額55万円と基礎控除48万円を足した額です。

また、所得に関する税金は他にも、住民税があります。
この住民税を支払わなくてもいい額は、年収100万円。
ただ、この100万円から103万円の間での住民税は数千円程度といわれているので、
あまり気にする必要はないでしょう。
また、会社の家族手当も年収103万円を基準にしているところが多いので
前述の「103万円の壁」などと言われているのです。

 

(2)税制上の扶養の範囲内での働き方

ご主人がサラリーマン(年収1120万円以下)の場合、
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることで
ご主人の所得税の税額が変わります。

「配偶者控除」が受けられる配偶者の所得の範囲は
年収「150万円」未満となっています。

また「配偶者特別控除」では、年収201万円までの場合に
段階的に控除が適用されます。

つまり、年収が150万円までは定額で控除があり、
201万円までは少しずつ減りながらもいくらかの控除があるということになります。

 

(3)社会保険の被扶養者の範囲内での働き方

税金とは別に、社会保険の支払いも考慮の対象になります。
サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。
社会保険の被扶養者の範囲内となる額は「年収130万円」です。

年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、
自分自身で社会保険に入らなければいけません。

また、「年収130万円」未満の場合でも
以下の条件にすべてあてはまる場合、
自分自身で社会保険に加入する必要があります。
 ・従業員501名以上の企業で就業
 ・週の労働時間が20時間以上
 ・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
 ・1年以上の継続勤務


以上は、夫が会社員の場合です。
自営業者などの場合は、妻も健康保険、国民年金に加入しているので
年収130万円を超えても変わりはありません。

 

 


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