次は、会社で働きながら出産・育児をする場合です。
会社で働きながら産休、育休をとった場合、健康保険や雇用保険などから、
さまざまな給付や特典を受けることができます。
加入していている健康保険から最低42万円が支給される制度です。
受給方法は、健康保険から直接受給する方法と産院が受給する方法に分かれ、
受取り方によって申請方法や必要なものが異なりますので、
加入している健康保険に確認しましょう。
出産育児一時金の受給条件
健康保険の被保険者または被扶養者でかつ妊娠4ヶ月以上で出産した場合
(ご自身で国民健康保険に加入している場合も対象となります)
出産日の42日前(多胎の場合は98日前)と、出産の翌日から56日目までの間で、
会社を休んだ日数分について、標準報酬日額の3分の2相当が給付される制度です。
出産手当金の受給条件
健康保険に1年以上加入しており、産休中も保険料を払っている会社員
子が1歳になるまでの育児休業中に、雇用保険から、
休業前の給与額の50%が支給される制度です。
育児休業給付の受給条件
1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
2、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
毎月給与から天引きされている、健康保険料と厚生年金保険料が
会社負担・本人負担両方とも「免除」になります。
社会保険の保険料は本来ですと、支払い給与がない場合でも
支払わないといけないのですが、育児休業を奨励するための
特別な扱いとして「免除」されています。
ここで対象になるのは、産後休業終了後、子供が1歳(最大1歳6ヶ月)
になるまでの育児休業(例外として3歳までの延長休業)となります。
必要な手続きについては、以下があります。
届出書類 | 提出場所 | |
育児休業中の 保険料免除を受ける時 |
健康保険・厚生年金保険育児 休業等取得者申出書 |
育児休業開始からお早めに 年金事務所へ |
休業終了予定日前に 当該育児休業等を終了した時 |
健康保険・厚生年金保険育児 休業等取得者終了届 |
育児休業終了からお早めに 年金事務所へ |
育児休業中に給与の 全部または一部が減額される時 |
休業開始時賃金月額証明書・ (初回)育児休業基本給付金 支給申請書 |
育児休業開始から10日 以内にハローワーク |
育児休業基本給付金支給申請書 (2回目以降) |
指定日にハローワーク |
また、賃金が下がると、3ヵ月経過後、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を
会社が社会保険事務所に提出します。育児休業が終了したら、会社を通じて、
手続きしましょう。これは、保険料が下がっても、休業前の高い標準報酬月額で
年金を計算するというしくみです。
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐには働けませんので、失業給付の
延長手続きが必要となります。自己都合退職の場合でも3ヵ月の給付制限はなく、
出産後に7日間の待機期間を経て受給が可能となります。ただし、失業給付を
受給している間は、収入があるものとみなされるため、夫の扶養に入ることはできません。
出産を控え、退職を検討されている方もいらっしゃると思います。
休業か退職かでお悩みの場合や働きながらうまく休業を取っていきたいとお考えの方は、
具体的な受給期間や受給額を算出しながら、一緒にライフプランを作成させ頂きますので、お気軽にご相談ください。