≪新着情報:2023年11月10日≫

年収の壁・支援強化パッケージ

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記の施策(支援強化パッケージ)が発表されました。

  

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」で お困りの皆さまへ

      

      

         

       

≪新着情報:2023年10月19日≫

2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、

2024年4月より労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

    

少し先の話ではありますが、これを機に労働条件の明示事項やそのタイミングについて、

改めて確認されてみてはいかがでしょうか。

  

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

2024年4月から労働条件明示のルールが変更されます

    

          

 

      

≪新着情報:2023年9月15日≫

2023年最低賃金、千葉県は、1026円(+43円)に引き上げへ

千葉労働局より今年10月1日以降、千葉県の最低賃金が1026円に改正されることが発表されました。

10月の労働分より新しい賃金になります。事業主様は従業員様の給料をご確認ください。

 

厚労省 最低賃金制度 

   

     

≪新着情報:2023年5月26日≫

毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始時期となりました

■労働保険の年度更新とは
 ①前年度既に支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と
 ②新年度の「概算保険料」の申告・納付を行う手続きです。
 例年6月1日から7月10日までに手続きと納付を行う必要があります。

 

■算定基礎届とは
 個々の従業員の方の原則1年間(9月から翌年8月まで)の「社会保険料」を決める手続きです。
 毎年7月1日現在で在職の従業員が対象となり、7月10日までに提出しなければなりません。

   

    

≪新着情報:2023年4月21日≫

出産一時金の支給額・支払方法について

出産育児一時金が令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

出産育児一時金の支給額・支払方法について

   

     

≪新着情報:2023年4月7日≫

令和5年度が始まりました

新しい年度が始まりました。本年度もよろしくお願いいたします。

6月には年度更新や算定基礎届など、大切な手続きが控えています。

その前に一つ、年間を通して発生する手続きや、従業員の入退社などのイベントに応じて発生する手続き、従業員の年齢到達に応じて発生する手続きなどを再度ご確認されてみてはいかがでしょうか。

 

手続き届出年間スケジュールはコチラからご覧いただけます。

  

     

≪新着情報:2023年3月10日≫

賃金のデジタル払いが可能になります

キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座への賃金支払いが認められることになります。

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

賃金のデジタル払いが可能になります

  

  

≪新着情報:2023年2月10日≫

令和5年3月からの社会保険料額表が公表されています 

健康保険料、介護保険料が都道府県ごとに変動しています。
4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックしましょう。

 

協会けんぽ 令和5年度保険料額表

   

   

≪新着情報:2023年2月10日≫

令和5年4月より雇用保険料率が変わります

令和5年4月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

事業の種類によって料率が変わりますので資料をご確認ください。

 

令和5年度雇用保険料率のご案内

   

   

≪新着情報:2023年1月13日≫

令和5年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げへ 

4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

厚労省 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 

 

 

 

≪新着情報:2022年11月25日≫

年末年始休業のお知らせ 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を年末年始休業とさせて頂きます。

休業期間:12月28日(水)~1月4日(水)

※年内の営業は12月27日(火)までとさせていただきます。

 
お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します、
なお、休業明けの1月5日(木)につきましては、お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。
 
 

≪新着情報:2022年11月11日≫

年末調整を行う時期となりました 

令和4年の年末調整の計算に当たっては、昨年の令和3年分から比べて大きな改正事項はありません。

詳細につきましては下記ページをご確認ください。

 

年末調整がよくわかるページ  

   

   

≪新着情報:2022年10月21日≫

令和4年10月より育児・介護休業法が改正されています 

令和4年10月より以下の制度が施行されます。詳細は資料をご確認ください。

・産後パパ育休(出生時育児休業の創設)

・育児休業の分割取得

 

令和4年10月1日から産後パパ育休がスタート

育児・介護休業法改正ポイントのご案内 

  

   

 

≪新着情報:2022年9月30日≫

令和4年10月より雇用保険料率が変わります 

令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。 

事業の種類によって料率が変わりますので資料をご確認ください。  

 

令和4年度の雇用保険料率  

  

  

≪新着情報:2022年9月2日≫

2022年最低賃金、千葉県は、984円(+31円)に引き上げへ

千葉労働局より今年10月1日以降、千葉県の最低賃金が984円に改正されることが発表されました。

10月の労働分より新しい賃金になります。事業主様は従業員様の給料をご確認ください。
 

厚労省 最低賃金制度 

  

  

 ≪新着情報:2022年8月19日≫

令和4年10月より社会保険の被保険者の適用要件が見直されます。
令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、

雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
日本年金機構の資料をご覧ください。

日本年金機構 厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。

  

  

≪新着情報:2022年7月8日≫

夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月11日(木・祝)、13日(土)~15日(月)

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します、
なお、休業明け(8月16日、17日)につきましては、お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

 

 

≪新着情報:2022年5月21日≫

毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始時期となりました。
■労働保険の年度更新とは
 ①前年度既に支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と
 ②新年度の「概算保険料」の申告・納付を行う手続きです。
 例年6月1日から7月10日までに手続きと納付を行う必要があります。

■算定基礎届とは
 個々の従業員の方の原則1年間(9月から翌年8月まで)の「社会保険料」を決める手続きです。
 毎年7月1日現在で在職の従業員が対象となり、7月10日までに提出しなければなりません。

 手続き届出年間スケジュールはコチラからご確認ください。

 

 

≪新着情報:2021年12月9日≫
年末年始休業のお知らせ
休業期間:12月28日(火)~ 1月3日(月)

年内の営業は12月27日(月)までとさせていただきます。

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの1月4日(火)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

 

 

≪新着情報:2021年9月10日≫
令和3年最低賃金、過去最大の引上げへ
7/16開催の中央最低賃金審議会(厚労省所管の審議会)で、
令和3年度の地域別最低賃金額改定の目安を
全国一律28円とする答申が取りまとめられました。
その後、すべての都道府県で地域別最低賃金の答申が行われ、
10月からの改定額が取りまとめられています。
全国平均額は930円で、昨年度の902円からの引上げ額は
目安制度が始まって以降での最高額、引き上げ率も3.1%となっています。

厚労省 地域別最低賃金改定状況

 

 

≪新着情報:2021年8月6日≫
令和3年9月の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年8月31日まで延長されておりました特例措置について
5月から8月までの助成内容を維持し、9月30日までの延長がなされています。

業況や地域によって内容が異なりますのでご注意ください。

厚労省 令和3年9月の雇用調整助成金の特例措置等について

 

 

≪新着情報:2021年7月16日≫
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月12日(木)~ 8月15日(日)

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します、
なお、休業明け(8月16、17日)につきましては、お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

 

 

≪新着情報:2021年6月23日≫
令和3年7月・8月の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年6月30日まで延長されておりました特例措置について
5月・6月の助成内容を維持し、8月31日までの延長がなされています。

業況や地域によって内容が異なりますのでご注意ください。

厚労省 令和3年7月・8月の雇用調整助成金の特例措置等について

 

 


≪新着情報:2021年6月4日≫
賞与支払届の提出を忘れずに
6月になり、多くの事業所で夏季賞与が支給される時期となりました。
賞与を支払った場合には、賞与支払届の提出が必要です。
この書類を提出することにより、賞与における社会保険料を算出し
保険料を納付することになります。
賞与支給後5日以内に提出しなければなりません。
従業員のみなさまの将来の年金額に大きく影響しますので、忘れずに提出しましょう。

なお、令和3年4月から賞与支払届等に係る総括表が廃止となり
賞与不支給報告書が新設されています。


日本年金機構 令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表が廃止及び賞与不支給報告書の新設について

 

 

 

≪新着情報:2021年5月21日≫
毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始時期となりました。
■労働保険の年度更新とは
 ①前年度既に支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と
 ②新年度の「概算保険料」の申告・納付を行う手続きです。
 例年6月1日から7月10日までに手続きと納付を行う必要があります。

■算定基礎届とは
 個々の従業員の方の原則1年間(9月から翌年8月まで)の「社会保険料」を決める手続きです。
 毎年7月1日現在で在職の従業員が対象となり、7月10日までに提出しなければなりません。

 手続き届出年間スケジュールはコチラからご確認ください。

 

 

≪新着情報:2021年5月7日≫
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
令和3年4月30日を期限としていた特例措置について
一部内容を変更し、6月30日までの延長がなされています。

業況や地域によって内容が異なりますのでご注意ください。

厚労省 令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

 

 

≪新着情報:2021年4月20日≫
令和3年4月より高年齢者雇用安定法が改正されました
65歳までの雇用確保の義務化および70歳までの就業確保が
「努力義務」になったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

高年齢者の就業確保措置として、
70歳までの定年引き上げや、70歳までの継続雇用制度の導入などの措置を
講じるよう努めることが必要となりました。

定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主の方や、
65歳までの継続雇用制度を導入している事業主の方はご確認ください。


厚労省 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

 

 

≪新着情報:2021年4月16日≫
まん延防止等重点措置発令により影響を受ける飲食店向けの支援策
まん延防止等重点措置の発令により、
飲食店向けに様々な支援策が実施されております。

雇用調整助成金の助成額引上げの特例が、
まん延防止等重点措置対象地域について
措置の解除月の翌月末まで適用(予定)となりました。

まん延防止等重点措置対象地域にて
時短営業等に協力している飲食店事業主様はご確認ください。

内閣官房 まん延防止等重点措置を踏まえた支援策

 

 

≪新着情報:2021年4月2日≫
令和4年10月からパート・アルバイト従業員の社会保険加入義務が中小企業も適用に
従業員数501人以上の企業ではすでに適用されております、
パート・アルバイトの方への社会保険加入義務が
令和4年10月1日より段階的に中小企業も適用になります。
対象の従業員を雇用されている事業主には、社会保険加入義務が発生しますので、
加入対象者の把握、社内周知を事前に行っていきましょう

厚労省 リーフレット「法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります」 
厚労省 特設ページ「社会保険適用拡大特設サイト」

 

 

≪新着情報:2021年3月19日≫
同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)が中小企業も適用に
令和2年4月1日から大企業ではすでに施行されておりました、
パートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月1日より中小企業も適用になります。
事業主には、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消が求められます。
自社の状況が法の内容に沿ったものか、社内制度の点検を行い、不合理な待遇差の改善に向けて
取り組みを進めましょう。

厚労省 リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されました」 
厚労省 リーフレット「同一労働同一賃金」への対応に向けて

 

 

≪新着情報:2021年3月9日≫
令和3年4月より36協定届の押印及び署名が不要に
令和3年4月から36協定の様式が新しくなります。
令和3年4月1日以降の提出は新様式をご利用ください。
(令和3年3月31日までに提出する場合も新様式をご利用いただけます)

変更点
1.労働基準監督署に届け出る36協定届について、
 使用者の押印及び署名が不要となります。
2.36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についての
 意思確認済みのチェックボックスが新設されます。

注意点
36協定の届出においては押印及び署名が不要となりましたが、
36協定届を用いて36協定を締結する場合は、
届出後に返却された36協定届に押印及び署名が必要となりますので、
ご注意ください。

厚労省 36協定届が新しくなります

 

 

≪新着情報:2021年3月1日≫
令和3年4月キャリアアップ助成金が変わります
正社員化コースでは
今まで正社員転換時に必要だった5%アップの昇給要件が、3%に引き下げられます。
ただし、賞与を含めての昇給は認められなくなります。
以前より利用しやすくなりますので、ぜひご活用いただければと思います。

その他のコースの要件変更、統合、新設などはリンク先からご確認ください。
※令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
 今後、変更される可能性があることにご注意ください。

厚労省 キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
 

 

 

≪新着情報:2021年2月26日≫
雇用保険・社会保険関係の各種手続きの署名・押印が一部不要に
新型コロナウイルスの感染防止の観点から、健康保険・年金等社会保険関係、
雇用保険関係、労災保険関係の各種手続きを書面で提出する場合に
事業主様による署名・押印がなくとも受け付けるという方針となりました。

健康保険関係の手続きや年金関係の手続きにおいては、
一部、原則押印又は署名をお願いするものもありますが、
他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、
柔軟に対応することとなりました。

オンラインでの申請も推奨されておりますので、
是非ご活用ください。

日本年金機構 社会保険関係の押印廃止について
厚労省 雇用保険関係の押印廃止について
厚労省 労災保険関係の押印廃止について

 

 

≪新着情報:2021年2月16日≫
2021年3月からの社会保険料額表が公表されています。
健康保険料、介護保険料が都道府県ごとに変動しています。
4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックしましょう。

協会けんぽ 令和3年度保険料額表


≪新着情報:2021年2月12日≫
雇用調整助成金の特例措置の更なる延長が決定
雇用調整助成金の上限額引き上げなどの特例措置について、
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの延長が決定いたしました。

特例措置の延長に関わらず、申請期間は従来通り、支給対象期間の末日の翌日から
2ヶ月以内となりますので、ご注意ください。

また、今回の延長に伴いまして、解雇等を行っていない大企業の助成率が10/10に引き上げられました。
該当する事業主様はご確認ください。
なお、中小企業においては従来通り、解雇等を行っていない場合の助成率は10/10のままです。


厚労省 雇用調整助成金の特例措置再延長
厚労省 雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げ


≪新着情報:2021年2月5日≫
「マイナンバー未収禄者一覧」が届いた事業主の方へ
日本年金機構では、適切な記録管理や事業主の利便性向上等のため、マイナンバーと
基礎年金番号を紐付ける取り組みを進めています。
そのため、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない被保険者の方がいらっしゃる場合は
事業主の方へ「マイナンバー未収録者一覧」が送付されています。

一覧が届いた事業主の方は①「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者について
「個人番号等登録情報」の提出を、また②「マイナンバー未収録者一覧」に記載されている被保険者の
「氏名」「性別」「生年月日」「住所」に訂正がある場合は変更届をそれぞれ管轄の事務センターへ
提出をするようにしてください。

日本年金機構 基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者について


≪新着情報:2021年1月29日≫
職場で新型コロナウイルスの感染が疑われた時の対応策
新型コロナウイルスの感染拡大が続いている昨今ですが、
職場にて新型コロナウイルスの感染が疑われた従業員様が生じた場合の対応策について
東京商工会議所よりガイドが公開されています。

事業所内で新型コロナウイルス感染が疑われた場合の初動対応にご活用ください。

なお、こちらのガイドに記載されている保健所等のリンクは東京都内のものであるため、
東京都内以外の事業主様は、所属している自治体の相談窓口や保健所に
ご相談いただくようお願いいたします。

東京商工会議所 職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド


≪新着情報:2021年1月8日≫
雇用調整助成金 特例措置 2021年2月28日まで延長に
11月に発表されておりました雇用調整助成金の上限額引き上げなどの特例措置について、
本年2月28日まで延長することが決定いたしました。

延長に伴い新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方は、
雇用調整助成金を「1年を超えて引き続き受給することができます。」

特例措置の延長に関わらず、申請期間は従来通り、支給対象期間の末日の翌日から
2ヶ月以内となりますので、ご注意ください。

なお、2021年1月より雇用調整助成金(その他助成金)の申請書類につきまして、押印が不要となりました。
申請を行う際は最新版の様式をご確認ください。

厚労省 雇用調整助成金の特例措置等の延長決定
厚労省 雇用調整助成金の特例措置の延長に伴う受給期間の延長
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間)
厚労省 小学校休業等対応助成金
厚労省 母性健康管理管理措置による休暇取得支援助成金


≪新着情報:2020年12月21日≫
令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げへ
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
民間企業においては、この割合が
現行の2.2%から0.1%引き上げとなり、2.3%へ変わります。

従来2021年1月までに引き上げが予定されていましたが、
新型コロナウィルスによる影響を踏まえ2ヶ月後ろ倒しとなりました。

また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。(現行45.5人)
毎年6/1時点の障害者雇用状況の報告などの義務が発生しますのでご注意ください。

厚労省 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります



≪新着情報:2020年12月11日≫
2021年(令和3年)の祝日について
東京五輪に関連する特別措置法が成立し、2020年の祝日が変更となりました。

海の日      7/22(木)
スポーツの日   7/23(金)五輪開会式
山の日      8/8(日)五輪閉会式
山の日の振替休日 8/9(月)
開会式の前後は4連休に、閉会式の前後は3連休になります。

来年度の会社カレンダーの作成の際や、
1年単位の変形労働制を採用されている事業主様はご注意ください。


≪新着情報:2020年11月30日≫
雇用調整助成金 特例措置 再延長に
新型コロナウイルスによる雇用への影響が広がる中、来月末に期限を
迎える雇用調整助成金の上限額引き上げなどの特例措置について、
来年2月末まで延長することが発表されました。

厚労省 雇用調整助成金の特例措置等の延長


≪新着情報:2020年11月24日≫
年末年始休業のお知らせ
休業期間:12月26日(土)~ 1月3日(日)

年内の営業は12月25日(金)までとさせていただきます。

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの1月4日(月)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメール
やFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



≪新着情報:2020年11月20日≫

令和元年度の労基署の監督指導による賃金不払い残業の是正結果が公表されました。
労働基準監督署が企業に対し監督指導を行った結果、
平成31年度・令和元年度に、不払いだった割増賃金が支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたところ、以下のとおりでございました。

 (1) 是正企業数          1,611企業(前年度比157企業の減)
     うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
 (2) 対象労働者数         7万8,717人(同3万9,963人の減)
 (3) 支払われた割増賃金合計額   98億4,068万円(同26億815万円の減)
 (4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻や
パソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、
賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われています。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。

気づかないうちに賃金不払残業が生じてしまっていることもございますので、
ご不安な方は、オーリンクまでお気軽にご相談ください。


厚労省 賃金不払い残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)
厚労省 賃金不払い残業の解消のための取組事例


 

≪新着情報:2020年11月9日≫
令和2年度の年末調整が大幅に変わります
今年度の年末調整は新たな制度の導入や、申告書様式の変更がありますので、
注意が必要です。


・配偶者控除等申告書の変更
 基礎控除申告書兼給与所得者控除申告書兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)に
 様式が変わります。


・給与所得控除額・基礎控除額の改定
 給与所得控除額が減額、その分基礎控除額が増額していますが、年収850万を超える人については、
 基礎控除額が上限額が引き下げられているため、増税となります。 
 

・所得金額調整控除の新設
 年収850万を超える人についてのみ、要件に該当すれば、給与所得控除に上乗せして、
 所得金額調整控除を控除することが
できます。
 
・ひとり親控除の新設
 一定の要件を満たせば、一律35万の控除を受けることができます。 


・年末調整の電子化
 今年度より従業員が勤務先へ電子データでの書類提出ができるようになりました。
 利用するには事業所ごとに環境が整っているか確認が必要です。 

 
 基・配・所 申告書様式
 国税庁 年末調整がよくわかるページ



≪新着情報:2020年11月2日≫
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
令和3年1月1日に改正育児・介護休業法施行規則が施行され、
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

この機会に、制度への理解を深め、
事業所内での運用や、就業規則・育児介護休業規程などを見直しましょう。

厚生労働省からは解説動画も公開されています。
  




≪新着情報:2020年10月26日≫
派遣労働者「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。
2021.4月以降の派遣労働者の賃金を確認する際に重要になります。
従前のものでは同一労働同一賃金をクリアしない可能性があります。
(新型コロナウィルス感染症による特例適用により、令和2年度の別表を利用できるケースもあります。)
いずれにしても、今から賃金設計・令和3年度労使協定を考える必要がありますので、
労働者派遣事業を行う事業主様はご注意ください。

なお、本年は新型コロナウィルス感染症関係の影響により公表時期が遅れており、
当初の予定よりも準備期間が短くなっています。

また、派遣事業の許可申請の更新手続きを行う際には直前決算期での資産要件クリアが必要です。
平成27年の法改正により、現在の労働者派遣事業の許可申請に移行された事業主様であれば、
2018年から3年が経過する2021年中に更新時期を迎えるケースも多いかと思います。
2020年中から、顧問税理士の方へのご相談など、必要に応じた準備を進めましょう。

厚労省 派遣労働者の同一労働同一賃金について
厚労省 労働者派遣事業・職業紹介事業等


≪新着情報:2020年10月5日≫
令和2年度 最低賃金、更新されました。~千葉県2円引き上げ~
既にお知らせの通り、今年も10月1日に新しい最低賃金が更新されました。
10月の労働分より新しい最低賃金となります。
事業主様は従業員様の給与をご確認ください。

※詳しくは、特設サイトをご覧ください。
厚労省 最低賃金制度


≪新着情報:2020年10月1日≫
新型コロナウイルス感染症に係る
雇用調整助成金の特例措置を令和2年12月31日まで延長

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日までを目途に
特例措置を講じてきた雇用調整助成金ですが、現在の雇用情勢を鑑み、
緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長になりました。

また、小学校休校等対応助成金・母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
も12月31日まで延長しています。


厚労省 雇用調整助成金特例措置延長
厚労省 小学校休業等対応助成金
厚労省 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金


≪新着情報:2020年9月15日≫
短時間労働者への社会保険適用拡大

社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の
充実を図る観点から、すでに従業員数501人以上の事業所では、
短時間労働者への適用拡大措置が進められていますが、要件が以下のように
段階的に引き下げられます。
該当する事業所の方はご確認ください。

令和4年10月1日~ 常時従業員数100人以上の事業所 
令和6年10月1日~ 常時従業員数50人以上の事業所 

厚労省 年金制度改正法の概要(被用者保険の適用拡大) 



《新着情報:2020年9月4日》
厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改訂されました
2020年9月1日より、標準報酬月額の新たな等級(第32級)が追加され、
上限が引き上げられました。
こちらに関して特別な手続きは必要なく、
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へは、
9月下旬以降に日本年金機構より『標準報酬改訂通知書』が送られます。
※健康保険の標準報酬月額の最高等級については変更はありません。

(改定後)
第31級(標準報酬月額/620,000円 報酬月額/605,000円以上635,000未満)
第32級(標準報酬月額/650,000円 報酬月額/635,000以上)

2020年9月からの厚生年金保険料

日本年金機構 厚生年金保険における標準報酬月額上限の改訂


≪新着情報:2020年8月26日≫
雇用調整助成金の申請期限が延長されました
休業開始日が1/24~6/30の間にある場合、
申請期限は特例により9/30まで申請ができるようになりました。
8/25よりオンライン受付システムの運用も再開されています。

なお、通常の申請期間は、支給化対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。
例)7/1~7/31休業→申請期限9/30 ※郵送提出は必着

厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)

厚労省 オンライン受付システムの運用再開について


≪新着情報:2020年8月25日≫
2020年最低賃金、平均で902円と微上げ
千葉県は、925円(+2円)に変更へ
厚生労働省の「中央最低賃金審議会」より、今年10月以降の
最低賃金の目安が発表されました。
これによると、最低賃金は全国平均902円となります。
前年度比1円増で微上げです。
今年度は新型コロナウイルスの感染拡大で経済に大きな影響が
出ているとして、事実上今の水準に据え置く形となりました。

都道府県別では、東京(1,013円)と据え置き、
神奈川県(1,012円)は1円増で東京(1,013円)に近づきました。
今年も例年通り10月に新しい最低賃金に変更される予定です。
従業員の最低賃金がこの基準に満たない企業は、
それまでに賃金を引き上げる必要があります。
※詳しくは、正式発表が出ましたらお知らせ致します。


≪新着情報:2020年8月19日≫
雇用調整助成金の申請期限が迫っています!
休業開始日が1/24~5/31の間にある場合、
申請期限は特例により8/31
までとなっています。
申請をお考えの方は、お急ぎください!

なお、通常の申請期間は、支給化対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内です。
例)7/1~7/31休業→申請期限9/30 ※郵送提出は必着

厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)


≪新着情報:2020年8月6日≫
複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

労災が起きた際の保険給付額等の算定の基礎について、
現行制度では、災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に
給付額等を決定していたところ、
2020年9月1日より、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に
給付額を決定するよう、変更となります。
この他に、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)も
総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。

厚労省 労働者災害補償保険法の改正について


≪新着情報:2020年7月31日≫
最低賃金事実上据え置き リーマンショック後の平成21年以来
今年度の最低賃金の引き上げを議論してきた厚労省審議会は、
新型コロナウイルスの影響で、中小企業の経営が厳しさを増していることを踏まえ、
最低賃金を事実上、今の水準に据え置くこととしました。
ただし、地域格差是正の論点は残っており、今後の地方審議会の動向により、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(中央最低賃金審議会答申)


≪新着情報:2020年7月28日≫
9月より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます

2020年9月1日より、現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に
新たな等級(第32級)が追加され、上限が引き上げられます。

こちらに関して特別な手続きは必要なく、
改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主の方へ、

9月以降に日本年金機構からお知らせがされる予定です。
※健康保険の標準報酬月額の最高等級については変更はありません。

(改定後)
第31級(標準報酬月額/620,000円 報酬月額/605,000円以上635,000円未満)
第32級(標準報酬月額/650,000円 報酬月額/635,000円以上)

日本年金機構 厚生年金保険における標準報酬月額上限の改定
社会保険各種手続きに関してはコチラからご確認ください。


≪新着情報:2020年7月14日≫

夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月13日(木)~8月16日(日)

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。
なお、休業明け(8月17、18日)につきましては、お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。


≪新着情報:2020年7月8日≫
職場におけるハラスメント防止策が強化されました
◆事業主は、パワーハラスメント防止のための措置を必ず講じなければなりません。
 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ・相談に応じ、適切に対応する為に必要な体制の整備
 ・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
 ・そのほか併せて講ずべき処置
◆相談等をした労働者に対する不利益な取り扱いは禁止されています。

※中小事業主は現在努力義務、2022年4月1日から義務化されます。
 早めの対応を行いましょう。

厚労省 職場におけるハラスメント防止策が強化されました
厚労省 職場におけるハラスメント防止のために
厚労省 あかるい職場応援団HP


≪新着情報:2020年7月1日≫
健康診断の実施は令和2年10月末までに
新型コロナウイルス拡大防止の為、令和2年6月末までの間に健康診断の実施時期を
延期したものについては、十分な感染防止策を講じた健康診断実施機関において、
できるだけ早期に実施することとし、令和2年10月末までに実施、ということになりました。

なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの
実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき
実施する必要があります。

厚労省 新型コロナウイルスに関するQ&A


≪新着情報:2020年6月16日≫
雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、
雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。

1.助成額の上限額の引き上げ
 1人あたり日額8,330円→「15,000円」に!

2.雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
 解雇等をしていなければ「一律10/10100%)」に!
 ※41日にさかのぼって適用されます。
 ※過去の休業分を見直して増額し、その分を追加で支給した場合にも対象になります。

この変更に伴い、申請書類もさらに簡略化されました。これから申請する場合は最新版を利用しましょう。
既に申請している場合は、手続きは不要で、助成金の差額追加分が後日支給されます。

過去の休業分に対して追加で支給を行った場合には、追加支給のための手続きが必要です。

厚労省 雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)


≪新着情報:2020年6月5日≫
毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始時期となりました。

■労働保険の年度更新とは
 ①前年度既に支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と
 ②新年度の「概算保険料」の申告・納付を行う手続きです。
 例年6月1日から7月10日までに手続きと納付を行う必要がありますが、
 本年は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、8月31日までに期間が延長されています。

■算定基礎届とは 
 個々の従業員の方の原則1年間(9月から翌年8月まで)の「社会保険料」を決める手続きです。
 毎年7月1日現在で在職の従業員が対象となり、7月10日までに提出しなければなりません。

厚労省 労働保険の年度更新期間の延長について
通常の手続き届出年間スケジュールはコチラからご確認ください。


≪新着情報:2020年5月25日≫
雇用調整助成金の支給申請が以前よりも簡単になりました。
休業等計画届が不要になり、その他の提出書類についても大幅に簡略化されました。
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の場合、必要書類は下記書類だけでよいとのことです。

 ・支給申請書類( 3 種類)
 ・比較した月の売上などがわかる書類
 ・休業させた日や時間がわかる書類
 ・休業手当や賃金の額 がわかる書類
 ・役員名簿

これまでは、雇用保険料の基礎となる賃金総額から算出した額等を用いて助成額を算定していましたが、
小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡単に助成額を算出できるようになり、
申請書類の記入もわかりやすくなりました。

ただし、簡易版ではなく通常の書式を利用した方が有利になる場合もありますので、申請時には検討が必要です。


厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)

 

≪新着情報:2020年5月25日≫
雇用調整助成金の支給申請が以前よりも簡単になりました。
休業等計画届が不要になり、その他の提出書類についても大幅に簡略化されました。
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の場合、必要書類は下記書類だけでよいとのことです。

 ・支給申請書類( 3 種類)
 ・比較した月の売上などがわかる書類
 ・休業させた日や時間がわかる書類
 ・休業手当や賃金の額 がわかる書類
 ・役員名簿

これまでは、雇用保険料の基礎となる賃金総額から算出した額等を用いて助成額を算定していましたが、
小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡単に助成額を算出できるようになり、
申請書類の記入もわかりやすくなりました。

ただし、簡易版ではなく通常の書式を利用した方が有利になる場合もありますので、申請時には検討が必要です。


厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)


≪新着情報:2020年5月1日≫
GW中の営業時間のお知らせ
営業期間:5月4日(月)~6日(水)
営業時間:9:00~18:00

緊急事態宣言の延長が想定される中、少しでも皆様のお力になれるよう
急遽、通常どおりの営業をすることに致しました。

分散勤務を行っているため、連絡が取りづらくご不便をおかけしてしまう場合がございます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。


≪新着情報:2020年4月1日≫

64歳以上の従業員の雇用保険料免除が廃止になりました。
これまで、4月1日時点で64歳以上の雇用保険被保険者については、
雇用保険料が免除されていました。
令和2年3月31日をもってこれが廃止になり、64歳未満の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となります。

具体的には、令和2年4月1日以降に締め日がある給与から雇用保険料を徴収することとなります。

厚労省 令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
厚労省 令和2年度の雇用保険料について



≪新着情報:2020年3月24日≫

2020年3月からの社会保険料額表が公表されています。
健康保険料、介護保険料が都道府県ごとに変動しています。

4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックしましょう。

協会けんぽ 令和2年度保険料額表


≪新着情報:2020年3月4日≫

新型コロナウイルス関連の助成金について
政府より、新たな助成金および、既存の助成金適用拡大の概要が発表されました。

・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
 お子さんの世話をするために休む従業員に、法律上の有休とは別に
 有給の休暇を与えた事業主に支給されます。
 支給額…休暇中に支払った賃金相当額100% ※上限8,330円/日
 適用日…令和2年2月27日~3月31日までの間の休暇
 (厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

・雇用調整助成金の適用拡大
 新型コロナウイルスにより予約キャンセルが相次いだ、客数が減った等によって
 事業活動が縮小し、休業を行った事業主に支給されます。
 支給額…従業員に支払った休業手当の2/3(大企業は1/2) ※上限8,330円/対象者1人1日
 (厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html



≪新着情報:2020年3月4日≫
新型コロナウイルス関連の助成金について
政府より、新たな助成金および、既存の助成金適用拡大の概要が発表されました。

・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
 お子さんの世話をするために休む従業員に、法律上の有休とは別に
 有給の休暇を与えた事業主に支給されます。
 支給額…休暇中に支払った賃金相当額100% ※上限8,330円/日
 適用日…令和2年2月27日~3月31日までの間の休暇
 (厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

・雇用調整助成金の適用拡大
 新型コロナウイルスにより予約キャンセルが相次いだ、客数が減った等によって
 事業活動が縮小し、休業を行った事業主に支給されます。
 支給額…従業員に支払った休業手当の2/3(大企業は1/2) ※上限8,330円/対象者1人1日
 (厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html



 ≪新着情報:2020年2月12日≫

2020年4月~特定の法人における、電子申請が義務化へ

20183月に改定された、厚生労働省の『「行政手続きコスト」削減のための基本計画』において、
大企業に対して
202041日から電子申請を義務化する方針が発表されました。

これにより、雇用保険・労働保険等の一部届出・申請・申告書の電子申請義務化が定められました。

電子申請とは、インターネットを利用して、申請・届出などの行政手続きを行う仕組みのことです。
つまり、これまで行政窓口に出向いて書類で行っていた手続きが、会社のパソコンを使って
行うことになります。 

■義務化の対象:「資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、
         投資法人及び特定目的会社にかかる適用事業所」




≪新着情報:2020年1月9日≫
健康保険の被扶養者の国内居住要件が変更に!20204月より)

厚労省より
2019830日付で、健康保険法の一部改正により被扶養者の認定で、
国内居住要件が導入されたことに伴う改正省令が交付されております。

この改正法では、2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に、
原則として、国内に居住していること等が追加されることになりました。
ただし、一定の例外はあります。

▼海外居住で扶養と認められる一例
・外国において留学をする学生
・外国に赴任する被保険者に同行する者
・海外赴任中に生まれた被保険者の子供
・海外赴任中に現地で結婚した配偶者  etc・・



≪新着情報:2019年11月29日≫
年末年始休業のお知らせ

休業期間:12月27日(金)~1月5日(日)

年内の営業は12月26日(木)までとさせていただきます。
お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの1月6日(月)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



≪新着情報:2019年11月20日≫

厚生年金 企業規模「50人超え」へ 
パート労働者への厚生年金適用拡大検討

厚生労働省は、厚生年金の適用拡大について、これまで『従業員501人以上』としている
企業規模要件を『50人超え』に拡大する方向に検討されています。
これによる、保険料を折半する中小企業の負担を考慮し、3年間程度かけて段階的に
引き下げる方向とのことです。
今後、労働者への適用拡大が実現すれば、新たに65万人が厚生年金に加入する見通しです


現行では、従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8千円以上などの条件を満たせば、
短時間労働者は強制的に加入する仕組みになっています。

この場合の保険料控除額は、下記の通りです。
月収8万8千円(例)(平成31年度・千葉県の場合)

○健康保険料:4,316円 ○介護保険料(40歳以上):761円 ○厚生年金:8,052
⇒折半額合計:13,129

保険料を考慮しますと、大きな負担となりそうです。
従業員の方、中小企業事業主の方、今後の動向に注目が必要です。



≪新着情報:2019年10月31日≫
年金手帳の廃止・厚生年金の標準報酬月額の上限改定について
改正を検討(厚生労働省の「社会保障審議会年金部会」)


●国民年金手帳から基礎年金番号通知書(仮称)への切替え

 現在、被保険者情報が既にシステムで管理されており、かつマイナンバーの導入により、
 年金手帳発行の必要性がなくなってきています。
 
 そこで、現状の年金手帳に替わるものとして、今後新たに国民年金の被保険者と
なった方には、
「資格取得のお知らせ」を通知することで対応することが検討されています。

●標準報酬月額の改定について 

 全厚生年金被保険者の平均標準報酬月額の2倍が62万円を超えている状況が、
  20163月末から続いています。

  この状況が、20203月末においても確認された場合、20209月から、政令改正により
  標準報酬月額の上限を引き上げるとのことです。
 (現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)



≪新着情報:2019年10月7日≫
働き方改革、施行から半年...御社は大丈夫?セミナーのお知らせ

「働き方改革・就業規則セミナー」を開催します。
・働き方改革に関して、まだ何もできていない
・法令違反による罰則を回避したい
・従業員との無用なトラブルを防止したい
上記に当てはまる方、ぜひお越しください。
参加者には弊所代表の共著本プレゼント!

【1024修正】1108働き方改革セミナー.jpg














≪新着情報:2019年9月24日≫
令和元年度 最低賃金、更新されました。~千葉県28円引き上げ~

すでにお知らせの通り、今年も101日に新しい最低賃金が
更新されました。10月の労働分より、新しい最低賃金となります。

事業主様は、従業員様の給与をご確認ください。

※詳しくは下記の特設サイトをご覧ください。
https://pc.saiteichingin.info/



≪新着情報:2019年9月24日≫
 事業主・社会保険加入者のみなさまへ
「令和元年度被扶養者資格再確認について」
~協会けんぽより

毎年度、高齢者医療制度における拠出金及び保険給付の適正化を目的に、

健康保険の被扶養者を対象とした、現在の状況確認を行っています。

本年度は、9月下旬から10月下旬に向けて「被扶養者状況リスト」が、

事業所様に送付されます。

状況を確認頂き、同封の返信用封筒にて提出して頂きます。
状況に応じて、「被扶養者異動届」(削除または追加)のお手続きが必要となります。

ただし、201941日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。



≪新着情報:2019年8月22日≫
 2019年最低賃金、平均で901円 
 千葉県は、923円(+28円)に変更へ

厚生労働省の「中央最低賃金審議会」より、今年10月以降の
最低賃金の目安が発表されました。

これによると、最低賃金は全国平均901円となります。 

前年度比27円増で、過去最大の引き上げです。

都道府県別では、東京(1,013円)と神奈川県(1,011円)に至っては、
1,000円を突破
しました。

今年も例年通り10月に新しい最低賃金に変更される予定です。
従業員の最低賃金がこの基準に満たない企業は、
それまでに賃金を引き上げる必要があります。
 

※詳しくは、正式発表がでましたらお知らせ致します。


≪新着情報:2019年7月12日≫
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月10日(土)~8月15日(木)
(8月16日(金)から通常通りの営業となります。)

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明け(8月16、19日)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



≪新着情報 2019年7月4日≫
働き方改革もご相談ください!


最近よく聞く「働き方改革」に伴う有給休暇について、
人材育成に関する「助成金」について、
ぜひ、弊所にご相談下さい!!
 190628顧獲PJ(働き方改革)-1.jpgのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像顧獲PRJ(助成金)-1.jpgのサムネール画像










≪新着情報 2019612日≫
 マイナンバーカードが健康保険証の代わりになります。

2022年度中)

  ■政府がマイナンバーカード普及に向けた対策を決定しました。

20213月~                  
 全国で
健康保険証として利用可能とする

・2021年分の確定申告~
 医療費控除の申請手続きの自動化  

2020年度~ カードを使った買い物にポイント還元
 2022年度中にはほとんどの住民が保有することを想定し、
 今年8月をめどに具体的な工程表が公表される予定だそうです。


≪新着情報 2019528日≫
毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始が
迫っています!

  労働保険の年度更新とは

  前年度にすでに支払っている保険料の精算をするための
「確定保険料」の申告・納付

  新年度の「概算保険料」を納付するための申告

※毎年6/17/10までに手続きと納付を行う必要があります。

■算定基礎届とは

個々の従業員の方の「社会保険料」を決める手続きです。
毎年7月1日現在在職の従業員が対象となり、7月10
日までに
提出しなければなりません。

※ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。

TEL047-435-5777 オーリンク社労士法人


≪新着情報:2019年4月12日≫
平成31年度の雇用保険料率について

  
雇用保険料率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。
  平成31年度の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに
 引き続き据え置きとなっております。


  ●失業等給付の保険料率:3/1000(労働者負担・事業主負担ともに)
    ⇒農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1000

   
  ※詳しくは、以下をご覧ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


≪新着情報:2019年2月28日≫
厚生労働省が「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」を開設しました。


◆掲載内容◆
・働き方改革関連法に関する主な改正事項の説明
・「無料相談窓口(働き方改革推進支援センター)」の案内
 (全国各地の相談窓口の連絡先などの案内)
・「助成金・関連資料ダウンロード&リンク」の紹介

特に、中小企業主・小規模事業者の皆さまを支援することが、
目的のサイトとなっているようです。

詳しくは、以下をご覧ください。
≪新着情報:2019年2月21日≫
平成31年度3月分以降の社会保険料額表が公表されました。

介護保険料率は全国一律で上昇となりました。
健康保険料率も、都道府県ごとに変動しています。

4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックし、
徴収誤りのないようにしましょう。

協会けんぽ 平成31年度保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara


≪新着情報:2019年1月29日≫
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われ、
雇用保険等が過少給付されていた問題について

同省は2004年にさかのぼり、
過少給付の対象者全員に追加給付する方針を表明しました。

2004年8月以降に支給された雇用保険、労災保険、船員保険の給付に追加給付がある
可能性があります。(労災保険は2004年7月以降)

厚生労働省に、無料相談窓口が
設置されております。
対象になる可能性がありましたら、こちらでご確認ください。

厚生労働省:追加給付問合せ専用ダイヤル


≪新着情報:2019年1月10日≫
【平成314月から】有給休暇5日付与の義務化が始まります!!
未達成労働者1名あたり、30万円の罰金刑の定めがあります。


働き方改革関連法案の可決成立に伴い、企業には来春より有休取得義務化への対応が
求められることとなりました。

平成314月以降、10日以上有給休暇を付与されている従業員について、
最低でも5日は有給休暇を実際に与えることが義務付けられます。
現状、年5日未満の取得にとどまっている従業員については、企業が取得日を
指定する等をして、対応していかなければなりません。

まずは、対象者の洗い出しを進めましょう。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与制度」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

≪新着情報:2018年12月4日≫
年末年始休業のお知らせ

休業期間:12月28日(金)~1月3日(木)

年内の営業は12月27日(木)までとさせていただきます。
お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの1月4日(金)、7日(月)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。


≪新着情報:2018年9月27日≫

平成30年10月1日より、健康保険被扶養者の手続きが変更になります!

今後は「健康保険被扶養者の手続き」において、マイナンバーもしくは住民票の
添付が
必須となります。
これまでは、配偶者の方のみ、基礎年金番号もしくはマイナンバーが必須でした。
今後は、お子さんなど被扶養者の方へも、マイナンバーもしくは住民票の回収が
必要となります。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

ご不明点等ございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください!


≪新着情報:2018年9月5日≫
平成30年10月1日より、最低賃金が改定されます。

千葉県 → 895円
東京都 → 985円

https://pc.saiteichingin.info/ (厚生労働省)

10月1日以前より雇用している場合は、支給額が10月1日以降も引き続き
最低賃金を上回っているか、確認が必要です。

来年以降も、最低賃金は上がり続ける見込みです。
今のうちに賃金体系について見直したい等、賃金に関してご興味・ご不安があれば、
弊所までご連絡下さい。


≪新着情報:2018年7月24日≫
夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月10日(金)~8月15日(水)
(8月16日(木)から通常通りの営業となります。)

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明け(8月16、17日)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。


≪新着情報:2018年5月1日≫
雇用保険手続きにマイナンバーの記載が必須になりました!
 
雇用保険の資格取得・資格喪失や、育児休業給付金等の申請に、
マイナンバーの記載が必須となりました。
マイナンバー未記載のままですと、ハローワークに受け取って貰えない事になりましたので、
従業員のマイナンバーの回収がまだなされていない場合は、
この機会に回収・保管されることをお勧めいたします。

なお、あらかじめ「個人番号登録届出書(総括票・個人別表)」を
ハローワークに提出することで
ひとつひとつの手続にマイナンバー記載は不要となります。
今後、全ての事業所宛に、ハローワークより上記書類が送られてくる見込です。
書類が来た場合は、記載して返送されておくと今後のお手続きがラクかもしれません。
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=kojinbangotorokuLink

ご不明点等ございましたら、弊所までお気軽にお問合せ下さい!


≪新着情報:2018年4月1日≫
派遣業切り替えまで残り半年!
特定から一般への派遣は、9月29日までに!!
 
平成27年改正労働者派遣法により、労働者派遣事業は許可制に一本化されます。
現在、特定派遣しかお持ちでない事業所様では、今後も派遣業を実施する為には、
一般派遣業許可の取得が必須となります。
許可取得のためには、①資産要件、②事務所要件、③人的要件、④目的要件の4つを
備えることが必要です。
弊所では、一般派遣業許可申請手続の代行申請も承っております。
切替をお考えの方、もしくは、新規で取得をお考えの方は、
初回無料相談も実施中の弊所までご相談下さい!
 
※より細かい要件等が記載されているオーリンク派遣専用ページです。どうぞご覧ください。
  http://o-link-haken.jp/

≪新着情報:平成29年12月15日≫
年末年始休業のお知らせ

休業期間:12月27日(水)~1月3日(水)

年内の営業は12月26日(火)までとさせていただきます。
お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの第1週(1月4、5日のみ)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。


≪新着情報:平成29年10月6日≫


派遣業切り替えのお手続きはお済みですか?

平成27年に改正された労働者派遣法により、

労働者派遣事業は許可制に一本化されることとなりました。

これに伴い、現在の届出制による特定労働者派遣事業者様が

引き続派遣業を行うには期限までに許可を取る必要があります。

経過措置の期限は平成30年9月29日です。

まだ来年の話と考えていらっしゃる特定派遣事業主の皆様、

派遣事業の許可を取るには担当行政機関での許可審査に通常期でも数ヶ月かかると言われており、
駆け込み時期には更に期間がかかるものと推測されます。

更に許可のための「資産要件」や「事務所要件」に加えて書類の準備
(定款・法改正に対応した就業規則・雇用契約書も準備が必要です。)

ご準備にも手間と時間がかかりますので、お手続きをご希望される方は

オーリンク社会保険労務士法人までご連絡下さい。

≪新着情報:平成28年11月24日≫
 無料セミナー開催のお知らせ
  『ブラック・・・なんて言わせない! 従業員が辞めない会社の作り方』
   トラブルを未然に防ぐ『労務管理』について、セミナーを開催いたします。
   また、労務管理を整備していくことで利用できる助成金についても併せてご案内する予定です。
  ご興味のある方は、弊所までご一報ください。
    ☆参加いただいた方には、オリジナル労務管理ガイドブックも進呈!

20161124.jpgf

≪新着情報:2016年11月30日≫
無料の障害年金相談会を随時開催しております。
お気軽にご連絡ください。

詳細はこちら→をご覧ください。

 

健康保険料率改定のお知らせ

健康保険料率改定のお知らせ

平成28年3月分(4月納付分)から健康保険料率が、以下のように改定されます。

給与からの社会保険料天引きを翌月にしている会社の場合、「4月支払給与」より保険料控除額の変更が必要になりますので、ご注意ください。

 

協会けんぽ健康保険料率

都道府県

旧保険料率

(2月まで)

新保険料率

(3月から)

東京

9.97

9.96

千葉

9.97

9.93

神奈川

9.98

9.97

大阪

10.04

10.07

 

介護保険料率(全国共通 1.58%)は変更ございません。

 

なお、健康保険・介護保険については、この4月から標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、最高等級が50等級(139万円)になります。

雇用保険料率改定のお知らせ

雇用料率改定のお知らせ

平成28年4月1日から雇用保険料率が、以下のように改定されます。

 ・労働者負担、事業主負担とも1/1000ずつ引き下がります。

 ・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、0.5/1000引き下がります。

 

平成28年度の雇用保険料率

 

27年度雇用保険料率

28年度雇用保険料率

一般の事業

13.5/1000

11/1000

農林水産・清酒製造の事業

15.5/1000

13/1000

建設の事業

16.5/1000

14/1000

 

給与からの社会保険料天引きを翌月にしている会社の場合、「5月支払給与」より保険料控除額の変更が必要になりますので、ご注意ください。
厚生労働省の報道発表資料によりますと、
平成27年度は26年度に比べ
社会保険未加入対策に対し予算がより集中的に投入されることがわかりました。

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070927.html 
平成27年度予算案における年金保険料収納対策等について


厚生労働省が公表している上記資料より、
未加入対策の概要を以下に抜粋

1、関連省庁と連携した加入対象事業所の特定

社保未加入対策資料1.jpg

社保未加入対策資料3.jpg
要約すると・・・・
法人事業所については、商業登記簿への登記
個人事業所については、税法上の給与支払事務所開設届

以上の情報を積極的に活用することで未加入事業所の割出を行ったうえ、
今後3年にわたり集中的に加入指導を行う。


2、加入指導の実際
社保未加入対策資料2.jpg

文章による加入指導・・・未加入である旨の書面送付
電話による加入指導・・・電話口で未加入である旨の通知
⇒「加入義務があったなんて知らなかった・・・」とは言わせないための通知

来所要請通知による来所指導・・・年金事務所への来所の要請⇒来所の際に加入手続きへ進むことも
戸別訪問による加入指導・・・年金機構職員が直接事務所へ訪問し直接指導
⇒事業主が任意に加入することを期待した最後通知

認定による加入手続・・・立入検査により従業員関連書類等の閲覧調査
⇒認定加入手続(強制加入)


⇒当事務所の考え

もし仮に、立入調査の結果、労働基準法等他の法令違反等が発覚した場合、
さらなる指導や悪質な場合通報に至ることも予想されます。
年金事務所に言われてから対応するとなると、対応が後手にまわり、上記のリスクが顕在化するおそれがあります。


社会保険加入のメリット

①社会的信用が上がります。
将来有望・有能な人材を雇用するためにも社会保険適用事業所であることは必須です。

②不慮の事故などに遭遇されて障害を負ってしまった場合や亡くなってしまった場合、
ご本人様やご家族が受け取ることができる補償があります。

③高齢になり働けなくなっても生涯一定の収入が得られます。

短期的に見れば社会保障費は確かに痛い負担です。
ですが、上記のようにメリットもあります。
何より、社会保険加入率を上げる取組みを国をあげて行っているため、
社会保険未加入のデメリットのほうが多くなっている状況です。

まずは、社会保険に加入した場合、
どの程度の費用負担になるか試算してみませんか?

お気軽にお問合せ下さい。

●医療費抑制へ在宅医療促す
12日、診療報酬の2014年度改定が決まった。消費増税に対応して初診料を120円、再診料を30円引き上げる。また、膨張し続ける医療費を抑制するため、重症患者向けベッドの大幅削減、大病院の外来診療の縮小を進める一方、比較的軽症の患者の受け皿病床を作り、「主治医」制度を新設するなどにより効率化を図る。

 
●2013年の現金給与総額は微増 厚労省調査
厚生労働省が2013年の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、賞与を含む現金給与総額が月平均31万4,150円となり、3年ぶりに微増となったことがわかった。正社員・契約社員など一般労働者の給与総額は40万4,743円(前年比0.7%増)だったが、パート労働者は9万6,630円(同0.6%減)だった。

 
●建設現場での人手不足が慢性化
国土交通省が2013年12月の「建設労働需給調査結果」を発表し、建設現場で必要な人数に対する不足人数の割合を示す不足率が2.5%(前月比0.4ポイント悪化)となったことがわかった。5カ月連続の2%台で、人手不足が慢性化していることが明らかになった。

 
●従業員へのストレスチェックを義務化へ 安衛法改正案
厚生労働省は、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について労働政策審議会に諮問を行った。「メンタルヘルス対策の充実・強化」、「受動喫煙防止対策の推進」、「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」などが主な内容。メンタルヘルス対策の強化として、従業員への年1回のストレス診断(医師・保健師による検査の実施)を企業に義務付ける。通常国会に改正案を提出し、2016年春頃の施行を目指すとしている。
 〔関連リンク〕
  「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会に諮問を行いました
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000035467.html

 
 
 
●保育所利用資格をパートにも拡大へ
政府は、子育て支援策の一環として、認可保育所の利用条件を2015年度から緩和し、パートタイマーや求職中の人も利用できるようにすることを決定した。就労時間の下限等の基準は、各市町村が新年度に国の制度を踏まえて条例などで定める。

 
●安衛法改正で設備投資を促進
厚生労働省は、労働安全衛生法の改正案を今国会に提出し、工場や生産ラインの新設をする場合に必要な、労働基準監督署への工事開始前の届出を廃止し、許認可手続を簡素化する。また、大型機械の輸入についても、検査を簡素化する。これは、アベノミクス戦略の一環で設備投資減税などとの相乗効果で企業の設備投資を促すのがねらい。

 
●子育て支援の新制度 4,000億円の財源不足
消費税を財源として、2015年度以降、保育サービスの量的拡大などに年7,000億円が充てられることとなっているが、政府が改めて行った費用の試算で、1兆1,000億円が必要になることがわかった。保育士不足を解消するための処遇改善や研修の充実などの経費を積み上げた結果、当初の想定を大幅に上回ったことが財源不足となった原因。

 
●公的年金の運用益が過去最高に
厚生労働省は、2013年における公的年金の運用益が過去最高の約18兆円となり、前年(約9兆円)から倍増したことを明らかにした。株高と円安の影響により、保有する資産の評価額が膨らんだため。

 

士業ダッシュ塾(士業事務所向けセミナー)のお知らせ

 


4年間にわたり開講してきました「おだぎり式攻めの社労士ダッシュ塾」ですが、
5年目となるこの4月からは、社労士限定ではなく士業向けの
「士業ダッシュ塾」として生まれ変わることになりました!!
 
さらには、ペーパーレス化士業事務所になって3年が経ち、
弊所のペーパーレス化に関するノウハウを教えてほしいとのご要望のお声を
他士業様含め多く頂きました。
そこで、今年度からは新たに「ペーパーレス化コンサルコース」を開設いたします!
ダッシュ塾マネジメントコース写真.jpgのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像

<2019年上半期の士業ダッシュ塾各コースのご案内>
 
 ○マネジメントコース
   開業している、従業員が多い社労士事務所の先生向けコース。
   営業方法や、組織運営・管理方法を中心に行う。
 
 ○スタッフコース
   士業事務所に勤めているスタッフ様に受講頂きたいコース。
   スタッフによる人材育成・意識改善・顧客獲得を目指す。
 
 ○ペーパーレス化コンサルコース
   「ペーパーレス化したいけど、何からどう始めれば良いか・・・。
   その壁の高さに断念」
   そういう事務所様にぜひご利用頂きたいコースです。
 
 
 
 詳しくは コチラ(http://dash-jyuku.com/)をご覧ください。
●2013年の完全失業率が4.0%に改善
2013年(通年平均)の完全失業率が4.0%(前年比0.3ポイント低下)となり、3年連続で改善したことがわかった。また、同年の有効求人倍率は0.93倍(同0.13ポイント上昇)で、4年連続で回復した。

 
●完全失業率が3.7%に改善
総務省が2013年12月の完全失業率を発表し、3.7%(前月比0.3ポイント低下)と6年ぶりの低水準なったことがわかった。また、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は1.03倍(同0.03ポイント上昇)と6年2カ月ぶりに人手不足の状況になったが、正社員のみでみると0.66倍だった。

 
●ハローワークの求職者情報を民間紹介会社に開放へ
厚生労働省は、ハローワークが持つ求職者情報を、民間の職業紹介会社に開放する方針を明らかにした。求職者の了解のもと、許可を得た会社が登録情報(職歴、希望職種、希望年収等)を閲覧し、就職先を紹介できるようにする。早ければ2015年度から実施の見込み。

 
●メタボ検診率は44.7%で横ばい
厚生労働省は、2011年度の特定健診(メタボ検診)の受診率が44.7%(前年度比1.5ポイント増)だったと発表した。受診率は伸び続けてはいるが、「2012年度に70%」とした当初目標には及ばず、同省は2017年度までに目標を達成させたい考え。

 
●国民健康保険の赤字が2年ぶりに増加
厚生労働省が2012年度における国民健康保険の実質収支(速報値)を発表し、赤字が3,055億円(前年度比33億円増)となり、2年ぶりに増加したことがわかった。同省では、財政健全化に向けて、運営主体を市町村から都道府県に移すよう地方との協議を進めるとしている。

 
●介護保険負担増は「年金収入280万円以上」が対象に
厚生労働省は、一定以上の所得がある高齢者の介護保険の自己負担割合を、現在の1割から2割に引き上げる案に関して、「年金収入で年280万円以上」の人を対象とする方針を自民党厚生労働部会に示した。通常国会で介護保険法を改正し、2015年度の実施を目指すとしている。

 
●国民年金保険料滞納者への差押え「年収400万円以上」が対象に
厚生労働省は、国民年金保険料の納付率アップを図るため、資産の差押えの対象を「年収400万円以上、滞納13カ月以上」の人とする方針を明らかにした。また、所得が低い人向けに保険料納付を猶予する制度の対象者年齢を拡大し、4月から順次実施の見込み。

 
●大手企業の冬季賞与は3.47%増の80万6,007円
経団連が今冬賞与の最終集計結果を発表し、回答した企業(159社)の平均妥結額が1人あたり80万6,007円(前年同期比3.47%増)となり、2年ぶりに増加したことがわかった。業種別では自動車が89万8,838円(同比11.81%増)で過去最高の伸びとなった。
〔関連リンク〕
 2013年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(加重平均)
 http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/114.pdf

 
●新卒採用者数が4年連続で増加の見込み
 2015年春卒業の大学生・大学院生の採用見通しに関する調査(リクルートホールディングスが実施)で、採用者数が前年より「増える」と回答した企業の割合(13.3%)が「減る」と回答した企業の割合(5.5%)を大き く上回ったことがわかった。「増える」と回答した割合の多かった業種は、「建設」(21.5%)、「飲食サービス」(21.1%)、「情報通信」(19.4%)、「証券」(19.4%)の順だった。

 
●介護報酬、0.63%引上げへ 消費増税に対応
厚生労働省は、4月からの消費税率引上げに伴い、介護報酬を全体で0.63%引き上げることを決定した。同省の試算では、1カ月の自己負担額は、デイサービスで8,670円(60円増)、ホームヘルパーで3,654円(15円増)となる見込み。

 
●6割の都道府県で所定内給与が前年比減 厚労省調査
厚生労働省の2013年「賃金構造基本統計調査」(都道府県別速報)によると、28都道府県で13年6月の平均所定内給与が前年同月比で減少。雇用環境は改善状況にあるものの、賃金にはまだ反映されていない状況が浮き彫りとなった。
 〔関連リンク〕
  平成25年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_47sokuhou_a.html

 
●「教育訓練給付」の上限は3年で144万円に
厚生労働省は、雇用保険法の改正案について、「教育訓練給付」に関する当初の拡充案(3年で最大180万円を支給)を縮小し、上限を3年で最大144万円にすることを決定した。労使双方から「給付水準が高すぎる」との批判があったため。

 
●再就職手当を拡充へ
厚生労働省は、雇用保険の「再就職手当」を拡充する方針を明らかにした。再就職後6カ月間継続して就労した場合に、前職の賃金と再就職後の賃金の差額(6カ月分)が支給される。通常国会に提出する予定の雇用保険法改正案に盛り込み、2014年度にスタートする見通し。

 
●6年ぶりにベアを容認へ 経団連
経団連は、春季労使交渉において経営側の指針となる2014年「経営労働政策委員会報告」の最終案において、ベースアップ(ベア)を6年ぶりに容認する方針を了承した。連合もベア要求の方針を決定しており、労使交渉は今後本格化する見込み。

 
●「ブラック企業」対策で求人票に採用者数・離職者数を記載
厚生労働省は「ブラック企業」対策として、ハローワークを通じて大学生らを採用する企業に対し、来年度から離職率の公表を求めることを決定した。求人票に過去3年間の採用者数と離職者数の記入欄を設ける。ただし、記入は強制とはしない考え。

 
●中小企業の数が400万社を割る
中小企業庁は、政府が実施した「経済センサス・活動調査」の結果を集計し、中小企業の数が385万社(2012年2月時点)だったことを発表した。同庁が調査を開始して以来、初めて400万社を割り込んだ。

 
●雇用保険法の見直し案がまとまる
雇用保険法見直しの最終報告が厚生労働省の審議会でまとまり、教育訓練給付は「原則2年(最長3年)、年間48万円」を上限に費用の最大6割を補助することが決定した。育児休業給付については、半年間に限り「賃金の2分の1」から「賃金の3分の2」に引き上げる。同省は来年の通常国会に改正案を提出し、来年4月以降、順次施行を目指すとしている。

 
●「専門26業務」廃止で派遣労働拡大へ
厚生労働省は、労働者派遣法の改正方針を固め、労働政策審議会に見直し案を示した。主な内容は、通訳などの「専門26業務」以外では最長3年までしか派遣労働者に仕事を任せられない仕組みを廃止することなど。同省は来年の通常国会に改正法案を提出する方針。

 
●国民年金保険料滞納者に対する督促を拡大へ(12月25日)
厚生労働省は、国民年金保険料の納付率アップを図るため、現在は悪質な滞納者の一部にしか送っていない督促状を、2014年度からは「年収400万円以上で13カ月以上滞納している人」に送付することを発表した。これにより対象者は現在の約3万人から14万人程度に増加する見通し。

 
●労働者派遣制度の見直し案 年内にまとまらず
厚生労働省は、年内に取りまとめるとしていた労働者派遣制度の見直し案の発表について、来年に持ち越すことを決定した。労使双方の合意が得られなかったためだが、1月中には決着させ、来年の通常国会への改正案提出は予定通り行いたい考え。

 
●悪質運転に対する厳罰化法が成立
飲酒や薬物摂取、特定の病気等の影響により交通事故を起こした場合の罰則を強化(最高刑:懲役15年)した「自動車運転死傷行為処罰法」が参院本会議で可決、成立した。法務省は、特定の病気として「てんかん」や「統合失調症」などを政令で定め、来年5月までに施行する予定。

 
●労働組合員数が4年連続で減少
厚生労働省が平成25年の「労働組合基礎調査」の結果を発表し、労働組合員数(今年6月末時点)が987万5,000人(前年比0.2%減)となり、4年連続で減少したことがわかった。雇用者に占める組合員の割合を示す組織率も17.7%(同0.2ポイント減)で、3年連続で過去最低を更新した。
 〔関連リンク〕
  平成25年労働組合基礎調査の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/13/index.html

 
●賃上げ企業に補助金を優先支給へ
安倍首相は、設備投資を促す中小企業向けの「ものづくり補助金」を支給する際の判断基準に関して、従業員の賃上げを実施した企業を優先することを明らかにした。同補助金は、今年度の補正予算案(1,400億円)に計上されており、来年の通常国会で補正予算の成立後に申請を受け付ける予定。

 
●国民医療費が5年連続で過去最高を更新
厚生労働省が2011年度における国民医療費(1年間に使った医療費の総額)を発表し、総額38兆5,850億円(前年度比3.1%増)、1人当たり30万1,900万円となり、いずれも5年連続で過去最高を更新したことがわかった。同省は、医療の高度化と高齢化の進展が増加の要因だと分析としている。
〔関連リンク〕
 平成23年度 国民医療費の概況
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/11/index.html

 
●労働者派遣制度見直し案を労政審に提示 厚労省
厚生労働省は、労働者派遣制度の見直し案を労働政策審議会の部会に示した。最長3年としている派遣社員の受け入れ期間の上限をなくし、無期限で働き続けられるようにする。また、通訳などの「専門26業務」の区分についても廃止する。来年の通常国会に労働者派遣法の改正案を提出し、2015年の施行を目指す。

 
●平成26年度「税制改正大綱」を決定
自民・公明両党は、平成26年度の税制改正大綱を決定した。来年4月の消費税増税を見据え、年収1,000万円超の会社員の給与所得控除の縮小や大企業の交際費課税の見直しなどを盛り込んだ。

 
●民間企業の冬季賞与が5年ぶりに増加の見通し
民間企業における冬季賞与の平均支給額が1人当たり36万9,000円(前年比1.0%増)となり、5年ぶりに増加する見通しであることが、民間シンクタンク4社の調査で明らかになった。昨年後半以降の景気回復と円安による収益増加等による影響とみられる。

 
●現金給与総額が4カ月ぶりに増加
厚生労働省が10月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額が26万7,167円(前年同月比0.1%増)となり、4カ月ぶりに増加したことがわかった。所定内給与は24万2,153万円(同0.4%減)で17カ月連続で減少、所定外給与は、1万9,511円(同5.4%増)で7カ月連続で増加した。

 
●連合が5年ぶりにベア1%以上を正式決定
連合は、来年の春闘において、年齢や勤続年数に応じて賃金が上昇する定期昇給(2%)を確保したうえで、基本給を一律で引き上げるベースアップ(1%以上)の実施を5年ぶりに要求することを正式決定した。大企業との格差を埋める必要がある中小企業については、さらに1%程度の上乗せを要求する方針。

 
●3年ぶりに夏季賞与支給額が増加
厚生労働省が「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、2013年における夏季賞与支給額が労働者1人平均35万9,317円(前年比0.3%増)となり、3年ぶりにプラスに転じたことがわかった。ただ、従業員数100〜499人の企業の支給額は1.5%減となった。

 
●「雇用促進税制」の延長を検討 政府・与党
政府・与党は、雇用促進税制の期限を、来年3月から3年程度延長する考えを示した。来月中旬にまとめる来年度の税制改正大綱に盛り込む方針。また、今年10月に導入された「所得拡大促進税制」の期限についても2年間(2018年月末まで)延長する考え。

 
 ●企業の約8割が賃上げ 厚労省調査
厚生労働省が発表した賃上げに関する実態調査(常用労働者100人以上の企業1,853社が回答)の結果によると、2013年中に賃金を引き上げる企業は79.8%(前年比4.5ポイント増)となり、6年ぶりの高水準となったことがわかった。賃上げ額は1人平均4,375円(同比339円増)だった。

 
●9月の国内建設受注額が急増
日本建設業連合会が会員企業98社に行った9月の国内建設受注額の結果を発表し、受注額が2兆4,161億円(前年同月比約2.1倍)となったことがわかった。来年の消費増税を前に、病院や学校などの「サービス業」による駆込み工事が急増した。

 
●胆管がんの労災認定が新たに1件
厚生労働省は、胆管がんを発症した印刷会社の従業員による労災請求が相次いでいる問題で、埼玉県の印刷会社に勤務していた従業員(40代男性)1人を新たに労災認定することを決定した。これにより認定件数の合計は25件になった。

 
●「社保プログラム法案」「産業競争力強化法案」が衆院通過
企業の再編を後押しする税制優遇などを盛り込んだ「産業競争力強化法案」が衆議院本会議で可決された。また、社会保障制度改革の実行手順を定めた「プログラム法案」も可決された。いずれも今国会での成立する見通し。

 
●専業主婦らの健康保険料軽減措置見直しを検討 厚労省
厚生労働省は75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」に関して、家計に余裕のある専業主婦など(約180万人)の保険料を9割軽減している特例の廃止に向けた検討に入った。社会保障改革の方針に従い経済力に見合った負担を求めるためで、年間約220億円を投じている税金の削減を目指す。


●大卒者の平均初任給が2年連続で減少
厚生労働省が「賃金構造基本統計調査」の結果を発表し、2013年春入社の大卒者の平均初任給が19万8,000円(前年比0.8%減)となり、2年連続で減少したことがわかった。同省では「賃金水準が相対的に低い中小企業の採用が活発になり、大企業を含めた全体の平均が下がった」としている。

 
●介護保険「訪問介護・通所介護」を市町村に移管 厚労省案
厚生労働省は、介護保険制度において要支援認定を受けた軽度者向けサービスのうち、保険給付から市町村事業へ移管する対象を訪問介護と通所介護に限定する案を、社会保障審議会に示した。同省は年内に改正案をまとめ、来年の通常国会に提出する方針。

 
●消費増税分の約6割を年金関連で消化
厚生労働省と内閣府は、消費増税に伴う2014年度の増収額(5.1兆円)の使い道の詳細を明らかにした。このうち、子ども・子育て支援を中心とした社会保障の充実には5,000億円が充てられる。また、基礎年金の国庫負担分の返済などにも充てるため、全体の約6割(約3兆円)を年金関連で消化する。

 
●「国家戦略特区法案」を国会に提出
政府は、大都市を中心に地域限定で規制を緩和する「国家戦略特別区域法案」を閣議決定し、国会に提出した。解雇ルールの明確化や、企業による農業への新規参入の大幅な自由化などは先送りされた。12月までに同法案を成立させ、年明けにも全国3〜5カ所を特区に指定する見通し。
 〔関連リンク〕
  国家戦略特区特集ページ(首相官邸)
  http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html

 
●国保保険料 高所得世帯は引上げへ 厚労省案厚生労働省は、国民健康保険(国保)について、収入が約1,000万円以上の単身世帯などの所得が高い世帯の保険料を、年間で2万円引き上げる見直し案をまとめた。対象世帯が納める介護保険料についても2万円引き上げ、財政改善を図る。2014年4月から実施の方針。

 

●認可保育所の利用要件を緩和へ
政府が「子ども・子育て会議」を開き、2015年から認可保育所の利用要件を緩和する方針を明らかにした。現行ではフルタイムで働いている人だけが対象となっていたが、パート勤務や在宅勤務、夜勤の人も利用できるようになる。

 
●約7割の企業が「65歳以上も雇用」 厚労省調査
厚生労働省が調査を行った「高年齢者の雇用状況」(6月1日時点)の結果を発表し、65歳かそれ以上まで働ける企業の割合が66.5%(前年 比17.7ポイント上昇)だったことがわかった。65歳までの雇用確保の義務付けは2025年度からだが、先取りして対応した企業が多かった。
 〔関連リンク〕
  平成25 年「高年齢者の雇用状況」集計結果
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000027435.html

 
●大企業における長時間労働が増加 厚労省調査
厚生労働省が2013年度の「労働時間総合実態調査」の結果を発表し、大企業で1カ月の残業時間が60時間を超える人がいる割合が43.9%(2005年度調査比7.3ポイント上昇)となったことがわかった。

 
●賃上げ減税の適用条件を緩和へ
政府・与党は、企業減税についての最終案をまとめ、「給与総額を5%以上増やした企業」に対して検討されていた税優遇の適用条件を「2%以上」に緩和することが明らかになった。来春からの消費増税による景気の腰折れ防止に向け、企業の投資を促す。

 
●建設会社の約4割が賃上げ 国交省調査
国土交通省が公共工事などに携わる労働者の賃金調査の結果を発表し、賃金を引き上げたか(もしくは予定している)と回答した企業が35.5%に上り、据え置いた企業(33.6%)を上回ったことがわかった。引上げの理由には、労働者の確保や業界の発展のためなどが挙がっていた。

 
●連合が5年ぶりにベア1%以上を要求
連合は、来年の春闘で年齢や勤続年数に応じて賃金が上がる定期昇給(2%)を確保したうえで、全組合員の賃金を一律で1%以上引き上げるベースアップ(ベア)の実施を5年ぶりに要求する方針を決定した。大企業との格差を埋める必要がある中小企業については、さらに1%程度の上乗せを要求する。

 
●消費増税時対策として年金受給者に1万5,000円支給
自民・公明両党は、来春の消費増税時における低所得者対策として、住民税の非課税世帯(約2,400万人)に1人当たり1万円を支給する方針を固めた。このうち年金受給世帯(約1,300万人)などについては、5,000円を加算する。

 
●「有期労働契約の特例」を特区から除外の方針 政府
政府は、「国家戦略特区」の規制緩和に関して、改正労働契約法で定められた「有期労働契約者が5年超働いた場合の無期転換ルール」を適用しなくてもよいとする「有期労働契約の特例」を除外する方針を示した。厚生労働省が特区の内外で労働規制に差をつけることに難色を示しているため。

 
●ハローワークが保育士の就職を仲介へ
厚生労働省は、認可保育所で保育士が不足している等の問題を受け、ハローワークが保育所と求職者を仲介し、就職につなげる取組みを実施する方針を明らかにした。保育士の資格を保有する人の就職を促すため、ハローワークを運営する地方の労働局に通知を出す考え。

 
●今年度の最低賃金 全国平均で12円増
厚生労働省が2013年度における都道府県ごとの最低賃金をとりまとめ、全国平均が764円(前年度比15円増)となったことがわかった。新賃金は10月頃から順次適用される。最低賃金が生活保護の受給額を下回る「逆転現象」は、北海道を除いて解消されることとなる。
 〔関連リンク〕
  全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html

 
●「高額療養費制度」70歳未満の低所得者の負担軽減を検討
厚生労働省は、高額療養費制度を大幅に見直す案を社会保険審議会の部会に示した。70歳未満で所得が多い層(約1,300万人)に対して自己負担を増やす一方、所得の少ない層(約4,000万人)については負担を減らす案が有力で、2015年1月の実施を目指すとしている。

 
●公共工事入札制度 若手技術者活用で優遇へ
政府・与党は、建設業の人手不足が深刻化していることを受け、若手技術者を活用する企業を優遇するなど、新たな公共工事の入札制度を、早ければ2014年夏から導入する方針を示した。復興やインフラの更新、東京オリンピックの施設整備など、今後も公共工事が続くと見られ、若手の人材育成が急務であるため。

 
●派遣労働者の4割以上が正社員を希望
厚生労働省が平成24年の「派遣労働者実態調査」の結果を発表し、派遣労働者の約4割が正社員への登用を希望していることがわかった。一方、事業所が過去1年間に派遣労働者を正社員として登用したケースは2%未満にとどまり、労使の考えの違いが浮き彫りとなった。
 〔関連リンク〕
  平成24年「派遣労働者実態調査」の結果
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/40-20.html

 
●完全失業率が6カ月ぶりに悪化
総務省が8月の完全失業率を発表し、4.1%(前月比0.3ポイント上昇)と6カ月ぶりに悪化したことがわかった。一方、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は、0.95倍(同0.01ポイント上昇)で、6カ月連続で改善となった。

 
●胆管がんの労災認定が新たに2件
厚生労働省は、印刷会社の従業員が相次いで胆管がんを発症している問題で、福岡県の印刷会社に勤務していた元従業員2人(1人は労災申請時に死亡)を新たに労災認定することを決定した。これにより労災認定件数の合計は24件(うち死亡11件)になった。

 
●介護職員の離職率が上昇 17%に
公益財団法人介護労働安定センターが平成24年度「介護労働実態調査」の結果を発表し、介護職員の離職率が17.0%(前年度比0.9ポイント上昇)となったことがわかった。同センターでは「条件の良い職場を求めて多施設に転職する傾向が離職率を上げたのでは」と分析している。

 
●年金事務処理違反が1,151件
日本年金機構は、保険料免除の申請書を放置するなどの事務処理違反が計1,151件あり、約2,700万円の支給漏れや過払いがあったことを発表した。同機構は受給者に対して謝罪するとともに、金額の訂正を進めている。

 
●「裁量労働制」を拡大 厚労省方針
厚生労働省は、労働者が働く時間を柔軟に決定することができる「裁量労働制」を拡大する方針を固めた。対象となる業務を広げ、手続きも簡単にできるようにする。来年の通常国会への労働基準法改正案の提出を目指す。

 
●社会保障制度改革の骨子案を閣議決定
政府は、社会保障制度改革の今後の手順を示す「プログラム法案」の骨子を閣議決定した。医療分野では、2014年度から70〜74歳の窓口負担を引き上げ、介護分野では、2015年をめどに介護サービスの自己負担を増やすなどする。今秋の臨時国会でプログラム法案を成立させ、来年の通常国会に医療・介護の関連法案を提出する。

 
●バスなどの悪質違反に対する処分厳格化
国土交通省は、来年から、悪質な道路運送法違反をしたバス、タクシー、トラックの事業者に対する処分の厳格化を発表した。従来は違反を繰り返した場合に、30日間の事業停止となっていたが、今後は1度の違反でも対象となる。

 
●特別養護老人ホームの入所条件を見直しへ
厚生労働省は、2015年度から特別養護老人ホームへの入居条件を、現行の「要介護1以上」から「要介護3以上」に見直す改革案を社会保障審議会介護保険部会へ示した。在宅での生活が困難な「中・重度の要介護者」の入居を促すのが狙い。2015年度の実施を目指し、来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する。

 
●被災地の介護施設採用正職員に「就職支度金」を支給へ
厚生労働省は、被災地で介護施設の職員不足が深刻化している現状を踏まえ、2014年度から、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の介護施設に採用される正職員に1人当たり原則10万円の「就職支度金」と月2万円の「住宅手当」を支給する考えを示した。2014年度予算案の概算要求に盛り込む方針。

 

 
 ●「胆管がん」を労災対象として明記へ 厚労省
厚生労働省は、印刷会社の従業員が相次いで「胆管がん」を発症している問題で、原因物質とみられている「1、2ジクロロプロパン」と「ジクロロメタン」にさらされる環境下で働き胆管がんを発症した場合に、労災対象となることを省令に明記すると発表した。改正された省令は10月1日から施行される。
 
〔関連リンク〕
  胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化します
 〜改正省令を平成25年10月1日に施行〜
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000021826.html

 
●健保組合が2,976億円の赤字
健康保険組合連合会は、2013年3月末時点で存在した健康保険組合の収支状況を発表し、2012年度の決算が2,976億円の赤字となったことがわかった。高齢化に伴い高齢者医療制度に支払う支援金の負担が増えたことなどが影響した。

 
●国年保険料滞納者全員への督促を実施へ 政府方針
政府は、国民年金保険料の納付率を引き上げるため、すべての滞納者に督促を実施することなどを盛り込んだ改革案を明らかにした。また、納付期限後すぐに滞納金を課す方針。保険料と税金を一元的に徴収する「歳入庁」の設置については見送ることとなった。

 
●胆管がんの労災認定が新たに1件
厚生労働省は、印刷会社の従業員が相次いで「胆管がん」を発症している問題で、大阪府の印刷会社に勤務後に死亡した元従業員1人を新たに労災認定することを決定した。これで労災認定件数の合計は22件
 (うち死亡10件)になった。

 
●生活保護世帯数が最多更新 158万世帯に
厚生労働省が生活保護に関する集計結果を発表し、今年6月時点で生活保護を受給している世帯数が158万3,308世帯(前月比1,242世帯増)となり、過去最多を更新したことがわかった。受給者は215万3,122人
(同694人減)で2カ月ぶりに減少した。

 
●現金給与総額が5カ月ぶりに増加
厚生労働省が6月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、「現金給与総額」(基本給や賞与などの合計)が43万3,568円(前年同月比0.1%増)となり、5カ月ぶりに増加したことがわかった。なお、賞与などの「特別に支払われた給与」は17万1,792円(同0.4%増)となった。

 
●社会保障制度改革の骨子案を閣議決定
政府は、社会保障制度改革の今後の手順を示す「プログラム法案」の骨子を閣議決定した。医療分野では、2014年度から70〜74歳の窓口負担を引き上げ、介護分野では、2015年をめどに介護サービスの自己負担を増やすなどする。今秋の臨時国会でプログラム法案を成立させ、来年の通常国会に医療・介護の関連法案を提出する。

 
●「耐震」「省エネ」などの設備投資で税制優遇
政府・与党は、今秋にまとめる「成長戦略」の第2弾に盛り込む設備投資促進のための税制措置と規制強化の概要を明らかにした。大規模ビルなどの耐震改修や省エネ対策を進めるため、対策を講じた事業者には税制面で優遇するなど、来春の消費増税による景気への影響を考慮する。

 
●女性の平均寿命が世界一に返り咲き
厚生労働省が2012年における日本人の平均寿命を発表し、女性が86.41歳(前年比0.51歳の延び)で2年ぶりに長寿世界一となり、男性は79.94歳(同0.50歳の延び)で過去最高を更新したことがわかった。男女ともに前年を上回るのは3年ぶり。

 
●介護職員の離職率が上昇 17%に
公益財団法人介護労働安定センターが平成24年度「介護労働実態調査」の結果を発表し、介護職員の離職率が17.0%(前年度比0.9ポイント上昇)となったことがわかった。同センターでは「条件の良い職場を求めて多施設に転職する傾向が離職率を上げたのでは」と分析している。

 
●「耐震」「省エネ」などの設備投資で税制優遇
政府・与党は、今秋にまとめる「成長戦略」の第2弾に盛り込む設備投資促進のための税制措置と規制強化の概要を明らかにした。大規模ビルなどの耐震改修や省エネ対策を進めるため、対策を講じた事業者には税制面で優遇するなど、来春の消費増税による景気への影響を考慮する。

 
●20〜30代の女性の7割が就業 過去最高を更新
2012年の「就業構造基本調査」(総務省)によると、25〜39歳の女性の有業率(仕事をしている人の割合)が69.8%(前回調査比3ポイント増)となり、過去最高を更新したことがわかった。15〜64歳の生産年齢人口についても、女性の有業率は63.1%(前回調査比1.4ポイント増)で過去最高だった。

 
●大企業の課長級以上に労働時間規制の特例検討 政府
政府が、大企業で年収800万円を超える社員を対象に、「1日8時間・週40時間」の労働時間規制にあてはまらない新たな勤務制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)の実験的導入を検討していることがわかった。2014年度から一部企業での導入を目指し、秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に制度変更を可能とする仕組みを盛り込む考え。

 
●8割以上の企業で女性管理職が10%未満
管理職(課長以上)のうち女性の割合が10%に満たない企業が全体の81.1%にのぼることが、帝国データバンクの調査で明らかになった。女性管理職の割合が10%未満の企業の割合を規模別でみると、大企業88.7%、中小企業78.8%で、大企業ほど女性が登用されていないことがわかった。

 
●2013年上半期の自殺者が統計開始以降最少に
警察庁は、今年上半期(1〜6月)の全国の自殺者数が1万4,192人(前年同期比0.7%減)だったとする統計(速報値)を発表した。男女別では、男性9,901人・女性4,291人で、2年連続で上半期に1万5,000人を下回り、統計が開始された2009年以降では最も少ない結果となった。

 
●離職率が3年ぶりに上昇
厚生労働省が2012年の「雇用動向調査」の結果を発表し、離職率(労働者全体のうち、自己都合や解雇などで仕事を辞めた人の割合)が14.8%(前年比0.4ポイント増)となり、3年ぶりに上昇したことがわかった。雇用環境が改善し、転職に踏み切る人が増えたことが要因とみられる。

 
●厚労省が「ブラック企業」の実態調査を実施へ
厚生労働省は、劣悪な労働環境などが社会問題となっている「ブラック企業」ついて、9月から実態調査を始めると発表した。調査期間は1カ月で、離職率が高かったり過重労働の疑いがあったりする約4,000社が対象となる見込み。

 
●2011年度の世帯所得が上昇 548万円に
厚生労働省が2012年の「国民生活基礎調査」の結果を発表し、2011年度の1世帯あたりの平均所得が548万2,000円(前年度比1.9%増)となり23年ぶりの低水準だった昨年から10万2,000円上昇したことがわかった。18歳未満の子供がいる世帯の所得増により、生活苦を訴える世帯の比率も減少した。
 〔関連リンク〕
  平成24年 国民生活基礎調査の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa12/index.html

 
●国の助成を受けた職場内保育所81施設が休廃止
会計検査院は、企業が従業員のために職場内に設置する保育所について、国の助成金により設置された720件のうち81件が休廃止していたと発表した。同院では助成を認める際の事前審査の甘さを指摘し、厚生労働省に改善を求めた。

 
●2012年度の介護保険利用者 前年度から26万増
厚生労働省が2012年度の「介護給付費実態調査」の結果を発表し、介護保険サービス利用者が約543万人(前年度比約26万人増)となったことがわかった。利用者1人あたりの平均費用は月額15万7,600円(同600円増)だった。
 〔関連リンク〕
  平成24年度 介護給付費実態調査の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/12/index.html

 
●消費増税に伴い、初診・再診料引上げへ
厚生労働省は、2014年4月から消費税率が8%に上がることに伴い、病院・診療所での初診料(現在は一律2,700円)と再診料(現在は原則690円)を引き上げる方針を固めた。また、入院基本料も引き上げる方針である。上げ幅は12月末までに決定する。


●消費増税分は介護報酬に上乗せ 厚労省検討
厚生労働省は、来年4月の消費税率引上げに伴って介護サービス事業者のコストが増加した分を、介護報酬に上乗せする検討に入った。次回の介護報酬の改定時期は2015年4月で増税後になるため、通常よりも先に見直しに入る。来月から本格的に検討を開始し、来年4月から適用を目指すとしている。

 
●国保の運営移管は5年以内を検討 社会保障会議
政府の社会保障制度改革国民会議が8月上旬にまとめる予定の最終報告書の骨子案が明らかになり、国民健康保険の運営を「市町村」から「都道府県」へ移管することを明記することがわかった。一定の準備期間が必要となるため、移管時期は2017年度か2018年度で調整する。

 
●厚生年金基金制度見直しへ 改正法成立
厚生年金基金制度を見直す改正厚生年金保険法が参議院本会議で可決、成立した。財政難(代行割れ)の基金については来年4月の施行から5年以内に解散させ、5年後以降は代行割れでなくても健全性の基準を満たさず他の基金に移行もしない場合、厚生労働大臣が解散を命じる。

 
●32厚生年金基金に省令違反の疑い
厚生労働省の調査によると、32の厚生年金基金が同省の省令に違反して、事務費等の余剰金を外国投資信託などの高リスクの金融商品で運用していた疑いがあることがわかった。同省は順次、是正指導しているが、運用による損失が大きければ加入者(主に事業主)の負担が増えるおそれがある。

 
 ●「高額療養費制度」負担増見送りへ
財務省と厚生労働省は「高額療養費制度」をめぐり、現役世代並みの所得がない70〜74歳の医療費窓口負担の2割への引上げを優先するため、現役世代並みの所得がある70〜74歳を対象にした外来受診の費用の自己負担額を増やす見直し案を先送りすることで調整に入った。両省が負担増による高齢者からの反発が広がることを懸念したことによる。

 
●改正障害者雇用促進法が成立
企業に精神障害者の雇用を義務付ける改正障害者雇用促進法が、参議院先議のうえ、衆議院本会議で可決、成立した。2018年4月施行だが、5年間は企業の負担を配慮して弾力的に運用を行う。また、障害者の採用や賃金に関する不当な差別が2016年4月から禁止される。

 
●「住基カード」を外国人住民にも交付へ
総務省は、「住民基本台帳カード」(住基カード)を外国人住民(対象者約200万人)にも交付する方針を明らかにした。改正住民基本台帳法の施行(昨年7月)から1年の準備期間を経て、外国人住民データの住基ネットにおける運用がスタートし、カードが交付できるようになる。

 
●70〜74歳の医療費負担引上げは来春を検討 厚労省
厚生労働省は、特例で「1割」に据え置いている70〜74歳の高齢者の医療費窓口負担を本来の「2割」に引き上げる時期について、「来年4月」とする考えを示した。ただ、同時期に消費増税も控えているため、再び時期を遅らせる可能性もある。

 
●胆管がん発症問題 マスク着用・排気を義務付けへ
厚生労働省は、印刷会社で従業員が相次いで胆管がんを発症している問題で、発症の原因とされる化学物質を含んだ洗浄剤を使用して作業を行う場合は、「マスクの着用」や「作業場の排気」を義務付ける方針を決定した。10月ごろに省令を改正し、来年1月に施行の予定。

 
 ●介護保険給付費が過去最高を更新
厚生労働省が2011年度の「介護保険事業状況報告」を発表し、税金と保険料で賄う給付費(利用者負担分を除く)が7兆6,298億円(前年度比5.1%増)となり、過去最高を更新したことがわかった。要介護認定を受けた人は531万人(同4.8%増)で、介護保険制度がスタートした2000年度と比較してどちらも2倍以上となった。
 〔関連リンク〕
  平成23年度 介護保険事業状況報告(年報)
  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/11/index.html

 
●育児休業の取得率が男女とも低下
厚生労働省が2012年度の「雇用均等基本調査」の結果を発表し、女性の育児休業取得率が83.6%(前年度比4.2ポイント減)、男性は1.89%(同0.74ポイント減)となり、ともに2年ぶりに低下したことがわかった。同省では、東日本大震災後の雇用環境悪化により取得を控えた人が増えたことなどが要因だと分析している。
 〔関連リンク〕
  平成24年度雇用均等基本調査結果の概況
  http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-24.html

 
●「共通番号制度関連法」が成立
 個人と法人に個別の番号を割り振る「共通番号制度関連法」(マイナンバー法)が参議院で可決・成立した。2015年10月に個人番号の通知がスタート、2016年1月から番号情報が入ったICチップを載せた顔写真付きの個人番号カードを市町村が配付し、個人番号で年金の照会などができるようになる。

 
●中小企業への発注目標 過去最高に
政府は、2013年度に発注する事業のうち、中小企業向けの契約目標を過去最高の56.6%(前年目標比0.3ポイント増)、目標額として4兆1,900億円(前年度比約4,000億円増)に設定することを決めた。地域雇用を安定させるため、経済対策の効果を中小企業にも行き渡らせる狙い。

 
●医療費抑制へ保健指導
厚生労働省は、2014年度からすべての健康保険組合(約1,400)に対し、医療費抑制のために加入者向けの保健指導の計画(データヘルス計画)の作成と公表を求める。また、健康診断の数値が異常であるにもかかわらず、通院していない人に対し、医療機関の受診を勧めることも促す。

 
●厚生年金基金改革法案が衆議院で可決
 厚生年金基金制度の改革法案が衆議院本会議で可決し、参議院に送られることが明らかになった。同法案は財政難に陥っている大半の基金を解散させる内容。今国会中に成立する見通し。

 
●「職場における腰痛予防対策指針」を改訂
厚生労働省は、介護・医療などの分野で腰痛による労災が増加していることを受け、「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂した。指針では、介助する際は人の力だけで抱き上げずリフトなどの機器を積極的に使用するよう求めている。

 
●「主婦年金」救済の改正国民年金法が成立
夫の退職時などに年金の切替えを忘れて保険料の未納が生じた専業主婦を救済する改正国民年金法が参議院本会議で可決、成立した。3年間の時限措置として、過去10年分の未納分を追納できるようにする内容。

 
●ハローワークを通じた障害者の就職が過去最多に
 厚生労働省は、2012年度にハローワークを通じて就職した障害者が6万8,321人(前年度比15.1%増)となり、3年連続で過去最多を更新したことを発表した。同省は、この要因を「法定雇用率の引上げを見据え、企業が活発に採用を進めたこと」と見ている。
 〔関連リンク〕
  平成24年度・障害者の職業紹介状況等
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031ock.html

 
●胆管がん問題 大阪以外で初の労災認定
厚生労働省は、印刷会社で従業員が相次いで胆管がんを発症している問題で、宮城県の印刷事業所で働いていた男性2名と愛知県の男性1名を新たに労災認定する方針を明らかにした。問題の発端となった大阪の印刷会社の元従業員ら17名を労災認定しているが、同社以外で認定されるのは初めて。

 
 ●年金制度の抜本見直し案の議論見送りへ
政府の社会保障制度改革国民会議は、「最低保障年金」や「公的年金一元化」などの年金制度の見直し案について、議論を見送ることで一致した。当面は、現行制度での支給開始年齢の引上げなど、合意しやすい議論を先行して行っていく方針。

 
●国保保険料 低所得層の負担軽減策を拡大へ
 厚生労働省は、国民健康保険の保険料について、低所得層向けの負担軽減策を2014年度から拡大する方針を明らかにした。消費増税による負担を和らげるため保険料の2割分を公費で賄い、対象者(加入者の5割に相当する約1,800万人)の年収上限を223万円から266万円に広げる見通し。

 
●働く妊婦の4人に1人が職場で嫌がらせを経験
連合は、働く妊婦の25.6%が、妊娠中や出産明けに職場で嫌がらせやプレッシャー(マタニティーハラスメント)を受けたことがあるとの調査結果を発表した。内容は、「妊娠中や産休明けなどに心ない言葉を言われた」が9.5%、「解雇や契約打ち切り、自主退職への誘導をされた」が7.6%だった。
〔関連リンク〕
  マタニティ・ハラスメント(マタハラ)に関する意識調査
  http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20130522.pdf
●介護保険 軽度の「要支援者」の除外を検討
厚生労働省は、社会保障審議会の介護保険部会を開き、2015年度からの介護保険制度の見直しに向けての論点をまとめた。財政状況を立て直すため、介護利用者のうち軽度の「要支援者」を保険の対象から除外するなど保険料の抑制策を盛り込む考え。

 
●現金給与総額が2カ月連続で減少
 厚生労働省が3月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、現金給与総額(労働者1人あたりの平均賃金)が27万5,746円(前年同月比0.6%減)となり、2カ月連続で減少したことがわかった。パート以外の一般労働者数の伸び率が0.3%増だったのに対し、パート労働者では1.9%増となった。

 
●「新特区」で5年超の有期雇用が可能に
 政府が大都市圏を中心に検討している新特区である「国家戦略特区」の規制緩和案が明らかになり、有期雇用社員が5年を超えても同じ職場で働けるよう規制を緩和することなどを重点課題としていることがわかった。参院選後に具体的化していく方針。

 
●大手企業の今夏賞与は7.37%増 平均84万円超
 経団連が大手企業(64社)の今夏賞与の第1回集計結果を発表し、平均妥結額が84万6,376円(昨夏比7.37%増)となり、2年ぶりに増加したことがわかった。増加率は1990年の8.36%(妥結額68万7,405円)に次いで高い伸びとなった。

 
●政府が最低賃金の引上げを検討
政府が最低賃金の引上げを目指す考えを示し、6月の成長戦略にも盛り込まれる見込みであることがわかった。低所得者の処遇改善につなげることが目的で、引上げが大きな負担となる中小企業の支援策についても議論を進める方針。

 
●教育訓練給付を拡充へ 社労士資格も対象に
 厚生労働省が、教育訓練給付制度を拡充する方針を明らかにした。若者の能力開発支援が目的で、厚生労働大臣が指定した講座(社会保険労務士、社会福祉士、保育士など)では、最大で1年以上費用の一部を補助し、資格取得など目標を達成した時点で上乗せ支給する仕組みも設ける。2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する見込み。
 〔関連リンク〕
  教育訓練給付制度(厚生労働省)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/

 
●失業手当の拡充措置の延長を検討へ
 厚生労働省が雇用保険制度の見直しに乗り出すことがわかった。労働政策審議会(雇用保険部会)で明らかになったもので、2013年度末で期限切れとなる失業手当の拡充措置の延長や、雇用保険料率の見直しについて検討し、2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する方針。

 
●事務処理ミスで1,300件の年金支給漏れ 年金機構
 厚生労働省・日本年金機構は、公的年金の記録を訂正する事務処理に関して約1,300件の誤りがあり、約10億円の支給漏れがあったことを発表した。機構が記録訂正時の事務処理手続を統一できていなかったことが原因で、支給漏れの件数は今後も増える見込み。対象者には7月から追加支払いを行う方針。

 
●胆管がん多発で原因物質の許容濃度を厳格化
 日本産業衛生学会は、大阪市の印刷会社の従業員らが発症した胆管がんの労災認定問題を受け、原因物質と推定される化学物質「1、2ジクロロプロパン」について、米国の基準の10分の1という厳しい値で、労働環境で許容される濃度を定めたことを明らかにした。国は現在、許容濃度を定めておらず、今夏の法令改正を目指し作業中。

 
●「国保運営は都道府県に」経財会議も移行提案
 政府の経済財政諮問会議が社会保障政策について議論し、国民健康保険の財政を安定させるため、運営を現在の「市町村」から「都道府県」に移すことを提案したことがわかった。すでに社会保障国民会議でも同様の再編策が上がっており、安倍政権の医療制度改革の柱となる見方が強まった。

 
●「トライアル雇用奨励金」の助成対象を拡大へ
 厚生労働省は、就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3カ月)する場合に奨励金を支給する「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」について、助成対象を拡大する方針を示した。現状では、ハローワークの紹介を受けた労働者だけが対象となるが、民間の職業紹介事業者を介した場合にも支給する。早ければ来年度から実施する方針。
 〔関連リンク〕
  試行雇用(トライアル雇用)奨励金
  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html

 
●子供の数が32年連続で減少
  総務省が15歳未満の子供の推計人口を発表し、4月1日時点における子供の数が1,649万人(前年比15万人減)で、32年連続で減少となり、推計を開始した1950年以降で最低を更新したことがわかった。総人口に占める子供の割合も12.9%(同0.1ポイント減)で過去最低となった。

 
●政府が中小企業の出向を支援する機関を設置へ
 政府は、地方の中小企業を対象として、従業員の出向を支援するための第三者機関の設置を検討すると発表した。同じ地域の受入れ企業を探したり、出向先ですぐに働けるように従業員を訓練したりするなどして人材移動を円滑にする。新規採用が低調な中小企業の雇用について、公的支援で後押しするのがねらい。

 
●完全失業率が2カ月ぶりに悪化 4.3%に
総務省が2月の完全失業率(季節調整値)を発表し、4.3%(前月比0.1ポイント上昇)と2カ月ぶりに悪化したことがわかった。また、厚生労働省が発表した同月の有効求人倍率は0.85倍で前月と同じだった

 
●慶応大が企業のメンタルヘルス対策を支援
 慶応大医学部は、大企業を中心にメンタルへルス対策を支援するため、6月をめどに「ストレス研究センター」を設置する方針を明らかにした。精神科医と臨床心理士がチームを組み、契約を結んだ企業に派遣し、うつ病などで休職中の社員の職場復帰を促すとしている。

 
●高齢者医療「総報酬制」全面導入を要望 財制審
 財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の分科会が、「後期高齢者医療制度」への現役世代の支援金について、大企業の健康保険組合ほど負担を重くする「総報酬割」を全面導入するよう求めていることがわかった。5月末にまとめる予定の「財政健全化への考え方に関する報告書」に盛り込む見通し。

 
●国保など保険証の誤使用で検査院が指摘(4月1日)
 会計検査院は、資格を喪失した国民健康保険の被保険者証が医療機関で誤使用されたことなどにより、国の負担金が約15億7,000万円も過大に交付されたままになっていることを厚生労働省に対して指摘した。古い保険証が誤って使用されたにもかかわらず、元の団体が医療費を支払い続け、国の負担金を受け取っている事例が数多くあった。

 
●健保組合の8割強が赤字
健康保険組合連合会が、健康保険組合の2013年度予算をまとめた結果を公表し、全1,420の健保組合のうちの8割強が赤字で、経常赤字の額は4,573億円に上ることがわかった。2007年度末に2兆8,000億円あった積立金は、2013年度末に9,700億円まで減り、2年程度で積立金が底をつくおそれが指摘されている。

 
●「国保運営は都道府県に」政府会議が意見
 政府の社会保障制度改革国民会議が医療・介護に関する議論の整理を行い、国民健康保険の運営について、「市町村」から「都道府県」に移管すべきとの意見で一致したことがわかった。2011年度における国民健康保険の実質収支は3,022億円の赤字で、運営の広域化により財政基盤を強めるのが狙い。

 
●2018年度から精神障害者の雇用を義務化へ
 厚生労働省は、2018年4月から企業に精神障害者の雇用を義務付ける方針を決定した。4月にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する。これにより法定雇用率が上昇するが、当初5年間については障害者雇用の状況や国の支援体制などを考慮して上昇幅を抑えることも検討されている。

 
●年金関連法案を閣議決定
 安倍内閣は、今国会での成立を目指している「年金関連法案」について閣議決定した。主な内容は、(1)会社員である夫の退職時に手続きを忘れたことにより未納期間が生じた専業主婦の救済、(2)財政難が深刻となっている厚生年金基金制度の見直し。(1)は今年7月、(2)は来年4月に施行の予定。

 
●電気料金値上げで製造業の半数以上が「生産縮小」と回答
 経団連が「電力問題に関する緊急アンケート」の結果を発表し、大手メーカーの半数以上が、相次ぐ電気料金値上げの影響で今後2〜3年の間に国内生産を減らす方針であることがわかった。値上げ対策として、53%の企業が「国内生産を減少させる」、48%の企業が「国内の設備投資を減らす」と回答した。

 
●政府が大学生の採用活動時期の繰下げを提言
 政府は、企業による大学生の採用活動の解禁時期について、現在の「大学3年生の12月」から4カ月遅らせて「大学4年生の4月」に繰り下げるよう、経済界に検討を促す方針を示した。2015年春に卒業予定の学生の就職活動からの適用を目指すとしている。

 
●「在宅型テレワーカー」が大幅増加
 国土交通省は、「在宅型テレワーカー」(本来の職場には通勤せずにインターネットなどを利用して自宅で働く人)が、2012年に約930万人(前年比約1.9倍)に上ったとする推計を発表した。また、サテライトオフィス(遠隔地事務所)の利用者などを含めたテレワーカー全体では、約100万人増の約1,400万人となった。

 
●「追い出し部屋」問題で新たに2社を調査へ 厚労省
 厚生労働省は、大手企業を中心に「追い出し部屋」と呼ばれる部署が存在している問題に関して、違法な退職強要などの有無を確認するため、新たに2社を調査する方針を示した。これまでに5社を調査し、「明らかな違法は確認できない」との結果を公表する一方、過度の退職勧奨は違法だとして注意を呼びかけていた。

 
●公的年金の運用収益が黒字に 2012年10〜12月期
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2012年10〜12月における公的年金(国民年金・厚生年金)の運用収益を発表し、5兆1,352億円の黒字となったことがわかった。四半期でみた黒字額は過去2番目の大きさとなった。



●冬季賞与が4年連続で最低額を更新
厚生労働省が2月の「毎月勤労統計調査」の結果を発表し、2012年冬季賞与が平均36万5,687円(前年比1.5%減)となり、4年連続で最低額を更新したことがわかった。同省は、「震災により収益が悪化した2011年の業績を反映した企業が多いため」と分析している。

 
●「金融円滑化法」利用後の倒産が7割増加
「中小企業金融円滑化法」で返済負担を軽減された企業の倒産件数が、2012年度は428社(前年度比約73%増)となり、負債総額は3,449億円となったことが、帝国データバンクの調査で明らかになった。支援を受けても期待したような回復が見られず、事業継続を断念するケースが増加している。

 
●転職で収入が増える人は約3割
総務省が2012年の「労働力調査」の集計結果を発表し、転職者のうち収入が増えた人は全体の31.6%(前年比1.2ポイント増)にとどまり、収入が減った人(40.1%)の割合を下回ることが明らかになった。勤続年数の長い中高年の男性で、転職により収入が減るケースが目立っている。



●「年金記録回復委員会」の後継組織が初会合(4月1日)
 厚生労働省は、今年1月に廃止された「年金記録回復委員会」の後継組織にあたる「年金記録問題に関する特別委員会」の初会合を開いた。いまだに持ち主が判明していない年金記録(約2,200万件)の解明が主な目的で、再発防止策などについて審議し、2013年度内に報告書をまとめる方針。
 〔関連リンク〕
  社会保障審議会「年金記録問題に関する特別委員会」の設置について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wk1k-att/2r9852000002wk5p.pdf

 
●2040年には全都道府県で人口減 厚労省推計(4月1日)
 厚生労働省「国立社会保障・人口問題研究所」は、2010年の国勢調査に基づいた今後30年間の地域別の推計人口を発表し、すべての都道府県において2020年から人口が減少し、2040年には7割の市区町村で人口減少率が20%以上となり、全国平均を上回ることがわかった。また、総人口に占める65歳以上の割合(2040年)は36%を超えることもわかった。
 

 
●厚生年金基金は最大で1割存続
 厚生労働省は、制度の廃止を検討してきた厚生年金基金について、財政が健全な基金については存続を認めることを決定した。ただし、存続できるのは最大でも1割程度の見込みで、多額の積立不足を抱える基金には解散を促していく方針。今年4月に関連法案を国会に提出の見込み。

 
●国民負担率が微減の見通し 40.0%に
 財務省は、2013年度における「国民負担率」(所得に占める税・社会保障の負担割合)が40.0%(前年度比0.2ポイント減)となるとの見通しを発表した。負担率の内訳は、税負担が22.7%、社会保障負担が17.3%。

 
●2012年の非正規労働者が過去最高を更新
総務省が2012年平均(速報)の労働力調査詳細集計を発表し、雇用者に占める非正規労働者(派遣やパートなど)の割合が35.2%(前年比0.1ポイント上昇)となり、3年連続で過去最高を更新したことがわかった。実数としてみると、前年より2万人増えて1,813万人(前年比2万人増)で最高となったが、正規労働者は、3,340万(同12万人減)となった。



●胆管がん発症の16人を今月中に労災認定へ
厚生労働省は、印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症している問題に関して、大阪市内の印刷会社で働いていた16人について3月中に労災認定する方針を決めた。ただ、労災認定基準を示すには至らず、同省では、残る労災申請者について職場などの実態を踏まえて個別に判断していく考え。

 
●精神障害者の雇用を企業に義務付けへ
厚生労働省の労働政策審議会(分科会)は、精神障害者の雇用を企業に義務付けることが必要であるとする意見書をまとめた。これを受けて、同省では4月中にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する方針。

 
●厚年基金「一部存続」で調整へ
政府・与党は、制度の廃止を検討してきた厚生年金基金に関して、財政が健全な基金については一部存続を認める調整に入った。ただ、存続が認められても認可基準は非常に厳しく、存続する基金はほとんど見通し。

 
●「厚年基金は廃止が妥当」 専門委員会が意見書
社会保障審議会(年金部会)の専門委員会が、厚生年金基金制度についての意見書をまとめ、同制度を廃止とする厚生労働省の方針は「妥当である」とした。ただ、財政状況が健全な基金については存続を認める意見も併記された。

●「メタボ健診」受診率が低調
厚生労働省は、メタボ健診(40〜74歳を対象とした特定健康診査)の2011年度の受診率が45%にとどまったことを発表した。前年度の43%からやや改善したものの、同省が掲げる「2012年度までに7割」という目標には遠く及ばない。



●「仕事をしながら出産」の女性が大幅に増加
厚生労働省が5年ごとに実施している「人口動態職業・産業別統計」の結果を発表し、2010年度に働きながら第1子を出産した女性の割合が34.5%(前回比9.3ポイント上昇)となったことがわかった。同省では、共働き世帯が増加や育児休業制度の定着が進んだことが要因ではないかと分析している。



●年金基金 会計士による外部監査を導入へ
日本公認会計士協会は、一連の年金資産の消失問題を受け、会計士による年金基金の監査ルールを決めることを明らかにした。再発防止に向け、基金に対する外部からの監視を強化するとともに、不正を発見しやすい監査手続を整備し、外部監査の活用を企業の年金基金に促す。基金は外部監査を義務付けられておらず、導入は任意となる。



●労働災害による死傷者数が3年連続で増加
厚生労働省が2012年の労働災害の速報値を発表し、労働災害による死者が1,046人(前年比6.7%増)で、けがや病気で4日以上休業した人を含めた死傷者は11万4,458人(同2.0%増)となり、3年連続で増加したことがわかった。
 〔関連リンク〕
  平成24年の労働災害の動向について
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vz2a.html

 
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2013年度における全国平均保険料率(労使折半)について、2012年度と同じ10%に据え置く方針を決めた。都道府県別の保険料率についても変更は行わない。収支均衡のためには平均で10.07%に引き上げる必要があったが、準備金を取り崩して現行の保険料率を維持する考え。

●2013年度の税制大綱が決定
自民党・公明党は、2013年度の税制改正大綱を決定した。2014年4月の消費税率8%への引上げに向け、企業に対する設備投資や雇用拡大を促す減税措置が多く盛り込まれている。今回の税制改正による減税見込み額は、平年度ベースで約2,700億円(国税1,500億円、地方1,220円)となっている。

●中退共の累積赤字が200億円に縮小
厚生労働省は、昨年11月からの円安・株高の影響で、中小企業退職金共済制度(中退共)の累積赤字が、1月末時点で約200億円となったことを明らかにした。2012年3月末時点の1,741億円から9分の1まで縮小されたことになる。ただ、資産の運用環境改善により、逆に予定運用利回りの引下げなど財政健全化への改革が遅れる可能性もある。


 
●妻の収入が過去最高 総務省家計調査
総務省が2012年の家計調査の結果を発表し、2人以上の世帯の平均実収入(月額)が51万8,506円(前年比1.6%増)となったことがわかった。また、女性の社会進出や生活維持のためにパートを始める人が増え、女性配偶者の収入が5万9,177円と(同11%増)で過去最高となり、世帯の収入を共働きで維持しようとする傾向が一段と鮮明になってきた。



●企業の技術革新を促す優遇税制を拡充へ
自民、公明両党は、企業の技術革新を促すため、研究開発に力を入れる企業に関する優遇税制を拡充する方針を固めた。税額控除の上限について、法人税額の30%に引き上げる案が検討されている。
 
●大学生の内定者26%が将来転職も視野に
全国大学生活協同組合連合会が行った「学生生活実態調査」によると、就職活動で内定を得た学生の26.7%が、将来転職や中途退職を考えていることがわかった。終身雇用や年功序列制度が崩壊し、学生側も自分の就職先を冷静に捉えていることが浮き彫りとなった。


●解雇条件見直しへ 金銭解決の導入を検討
政府の規制改革会議は規制改革の主な検討課題を明らかにし、正社員の解雇をめぐり、どのような条件なら合理性があると認めるかの基準を明確化するよう提起した。解雇権の濫用として無効判決が出た場合に、職場復帰の代わりに労使が金銭で労働契約を終了したとみなす解決策の導入も検討する。6月にまとめる成長戦略に反映する。

 
●「復興所得増税」がスタート
1月1日から、東日本大震災からの復興財源として所得税を上乗せする「復興増税」がスタートした。所得税額の2.1%分に相当し、2013年から2037年まで25年間続き、個人住民税についても2014年6月から10年間、年間1,000円上乗せされる。

●求人倍率 福島県が初の全国1位に
厚生労働省が昨年12月における都道府県別の有効求人倍率を発表し、福島県が1.18倍(前月比0.08ポイント増)で、統計を取り始めた1963年以降で初めて全国1位になったことがわかった。復興関連求人の増加が要因だが、福島労働局では「建設業などの特定の職種に偏りがあり、求職者の希望とずれがある」と指摘している。

●ローソンが20代後半~40代の年収3%アップへ
ローソンは、2013年度から20代後半~40代の社員の年収を平均3%(平均約15万円)引き上げることを発表した。年2回支給している賞与に上乗せする。同社の新浪社長は政府の産業競争力会議のメンバーとなっており、デフレ解消策として所得拡大を掲げる政府の方針に率先して賛同した形となる。

●上半期の入職率が8.8%に上昇
厚生労働省が2012年上半期の雇用動向調査を発表し、労働者全体のうち新たに仕事に就いた就職者の割合(入職率)は8.8%(前年同期比0.6ポイント増)だったことがわかった。一方、離職した人の割合は8.1%(同0.1ポイント減)と3年連続で低下した。

厚生労働省は、全国の印刷会社で相次いで従業員などの胆管がん発症が明らかになっている問題で、1月28日までに新たに5件の労災申請があったと発表した。これにより、労災請求件数の合計は61件(うち死亡38件)になった。

厚生労働省は、2011年度における国民健康保険の財政状況を発表し、保険料の収納率が89.39%(前年度比0.78ポイント増)となり、2年連続で改善したと発表した。これにより赤字額は前年度から879億円減少したが、一般会計からの繰入金を除いた実質収支は3,022億円の赤字となっている。

●年金記録回復委員会が解散 新組織立ち上げへ
田村憲久厚生労働大臣は、「消えた年金記録」問題に対応するため、17日付で廃止された年金記録回復委員会に代わる新組織を立ち上げ、今後も解明作業を継続していく考えを示した。新組織の設立時期や名称等の詳細は未定。

●生活保護 3年で800億円削減へ
政府・与党は、生活保護のうち、年末に特別に支給する手当の見直しを含む、生活費にあたる生活扶助の国庫負担を、3年かけて約800億円減らすことでほぼ合意した。減額される率は世帯や住む地域によって変わるが、全体で8%の削減となる。厚生労働省が公表した検証結果では、多人数世帯への支給額が、低所得世帯の生活費の水準を上回る逆転現象が報告されていた。

●大手企業の冬季賞与は2.95%減の77万8,996円
経団連が今冬の賞与の最終集計結果を発表し、調査に答えた168社の平均妥結額が1人あたり77万8,996円(前年同期比2.95%減)となり、3年ぶりに前年実績を下回ったことがわかった。経団連は東日本大震災などによる業績の悪化が原因としている。

●労働組合組織率 過去最低の17.9%に
厚生労働省が2012年の「労働組合基礎調査」の結果を発表し、全国の労働組合の推定組織率(6月末時点)が17.9%(前年同期比0.2ポイント減)、労働組合員数が989万2,000人(同6万8,000人減)となり、いずれも過去最低となったことがわかった。

 ●低所得者に現金給付措置 軽減税率は見送りへ
政府は、消費税が8%に上がる2014年4月から低所得者向けに現金の給付措置を実施する方針を固めた。それに伴い、14年度から導入が検討されていた食料品などの生活必需品の税率を抑える軽減税率は、先送りされる方向となった。

●飲酒などの悪質な事故に新罰則
法務省は、飲酒や薬物摂取、病気の影響で人身事故を起こした場合の罰則を新設することを柱とした、法改正の原案を法制審議会(法務大臣の諮問機関)の部会に示した。法制審議会は来月をめどに答申をまとめる方針で、同省は関連法の改正案の通常国会への提出を目指すとしている。




●改正高年齢者法対応で「中高年の賃金見直しを」経団連
経団連が、2013年の春季労使交渉に向けて経営側の指針とする「経営労働政策委員会報告」の原案を示し、改正高年齢者雇用安定法の成立に対応して「定年前の賃金制度改革は避けられない」と指摘し、中高年を中心とした現役世代の賃金を抑制する必要性を示した。

●公共事業の入札を簡素化へ 国交省方針
国土交通省は、今年度の補正予算案に盛り込む公共事業のスピードを早めるため、入札に関する手続きを大幅に簡素化する方針を明らかにした。過去の施行実績だけで評価し、書類審査を省くなどして発注までの期間を短くし、景気対策の効果を早く出すのがねらい。

●銀行に中小企業再生支援の定期開示義務付け 金融庁方針
金融庁は、メガバンクや地方銀行などすべての金融機関に対し、中小企業の再生支援への取組みを定期的に開示することを義務付ける方針を示した。中小企業の債務返済を猶予する「金融円滑化法」の期限切れ(3月末)により経営難に陥る可能性のある企業の再生を促すため、金融機関が経営改善に本格的に関与する考え。

●アスベスト訴訟で国の責任を初めて認定
建設現場で石綿(アスベスト)を吸入し健康被害を受けたとして、元建設労働者と遺族ら(337人)が国と建材メーカー(42社)に対し損害賠償(総額約119億円)を求めていた訴訟で、東京地裁は原告170人への総額約10億6,000万円の支払いを命じた。建設労働者の石綿被害について国の責任を認めたのは初めて。

●公立校の教職員 定年後約3割が再任用
文部科学省の調査によると、公立学校を定年退職した後に再任用された教職員が2年連続で増えたことがわかった。年金の支給開始年齢の段階的引上げに伴い、再任用を望む人が増えていることが背景にあり、今年度は定年退職者約2万人の約3割が再任用されたことになる。

●70~74歳の医療費負担 2014年から「2割」検討
特例的に1割に据え置かれている70~74歳の医療費負担について、自民・公明両党は来年4月からの2割への引上げを見送り、2014年1月から段階的に2割にする考えを示した。2013年中に70歳に達する人については1割負担のままとし、2014年1月以降に70歳に達する人から2割にする案が検討されている。

●厚労省調査 今年の賃上げ額が上昇
厚生労働省が実施した賃金改訂の実態調査によると、2012年の賃上げ額は、月平均4,036円(前年比523円増)で、賃金引上げを行った企業(予定も含む)の割合は75.3%だった。賃上げ額は、リーマン・ショック直前の2008年8月に実施した調査以来4年ぶりに4,000円台を回復した。

●「高齢者虐待」減少も1万6,000件超
厚生労働省は、2011年度の高齢者に対する虐待の相談・通報件数が1万6,000件を超えたことを発表した。前年度から微減したが、2年連続で1万6,000件を上回った。自治体が虐待であると判断した介護施設職員などによるものは、151件(前年度比6割弱増)で過去最多となった。

●協会けんぽ 無資格者に医療費支出のミス
中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会「協会けんぽ」は、2008年10月から今年6月にかけて、けんぽ側の手続きミスにより、保険料の未納で任意継続の加入資格が消えた後も資格が取り消されていない事例が、全国で1,315人分あったと発表した。このうち384人は無資格期間中に健康保険証を利用し、医療費総額1,943万円が不適切に支出された。けんぽ側は、これらの人に返還を求める方針。

●中退共の退職金 減額へ
厚生労働省は、中小企業退職金共済制度(中退共)が、運用難で深刻な積立て不足に陥っていることから、退職金の減額について検討を始めた。今年度中に、予定運用利回りの引下げと対処策、付加退職金の減額など、具体策について結論を出す方針。
 

●無料検診 原発作業員の3.7%のみ
東京電力福島第一原発で原発事故発生時から今年9月までの間に働いた2万4,118人のうち、国と東電が設けた基準によると、がん検診制度を無料で受けられるのは904人(全体の3.7%)にとどまることがわかった。線量を正しく測れていないおそれがある人が対象外となりかねないことから、東電では相談窓口を設けている。

●生活保護受給者が213万人で最多更新
厚生労働省が生活保護に関する速報値を公表し、2012年8月時点で生活保護を受給している人が213万1,011人(前月比6,342人増)で、過去最多を更新したことがわかった。生活保護費の抑制に向けては、生活費に相当する生活扶助の引下げなどが議論されている。

●非正規労働者にも職業訓練実施へ 厚労省方針
厚生労働省は、非正規労働者の能力開発に関する報告書をまとめ、正社員との待遇格差を縮めるため、再就職を目指す失業者が対象の中心だった公的訓練制度を見直し、正社員として働いたことのない人も制度の対象とする方針を示した。2013年度から予算措置や法整備に取り組む考え。

●新卒採用者数が3年連続増加の見込み
2014年春卒の大学生・大学院生の採用見通し調査(リクルートホールディングス)で、採用者数が前年より「増える」と回答した企業の割合(10.3%)が「減る」と回答した企業の割合(6.9%)を3年連続で上回ったことがわかった。ただ、全体の4分の1以上が「わからない」と回答している。

●年金減額法案、年金生活者支援給付金法案成立
特例措置により2.5%高くなっている年金額を本来水準まで引き下げる国民年金法等改正案が、16日の参院本会議で成立した。これにより2013年10月から2015年4月にかけて3段階で引下げが行われる。年間所得77万円以下の年金受給者に月額最大5,000円を支給する年金生活者支援給付金法案も成立し、2015年10月の実施を目指す。

●「共通番号制度」法案 衆院解散により廃案、先送りに
政府は、国民1人ひとりに番号を割り振り、住所や所得などを政府や自治体がまとめて把握・管理し、社会保障の効率化を進める共通番号(マイナンバー)制度を始める目標を、2015年1月から1年延ばすことを明らかにした。衆議院の解散によって今国会に提出している同法案が時間切れで廃案になる見通しとなったため。

●大卒初任給 前年比1.2%減の平均19万9,600円
厚生労働省が「賃金基本統計調査」の結果を発表し、今年の大卒初任給が平均19万9,600円(前年比1.2%減)だったことがわかった。企業規模別では、千人以上の大企業が20万2,200円(同2.5%減)であったのに対し、10~99人の小企業は19万6,500円(同3.7%増)となり、初任給での格差は縮まった。

●民間企業で働く4人に1人がパワハラ被害
厚生労働省が実施したパワハラに関する調査結果を公表し、企業で働く人の4人に1人(25.3%)が「過去3年間にパワハラを受けたことがある」と回答したことがわかった。また、約7割の企業が相談窓口を設けているものの、窓口に相談した人がほとんどいないこともわかった。同省では、「制度を設けるだけでなく相談しやすい環境づくりが必要」と指摘している。

●雇用保険料率は1%に据え置き
厚生労働省は、2013年度における雇用保険料率を今年度と同じ1.0%(労使折半)に据え置くことを発表した。雇用情勢は厳しいものの財政収支に余裕があるため、引上げは必要ないと判断された。

●新卒者約20万人が就職で「ミスマッチ」
内閣府は、今春卒業した大学生(約56万人)について、卒業者数と同数の約56万人分の正社員求人があったにもかかわらず約20万人が就職していなかったとする推計結果を発表した。約20万人分の求人の多くが中小企業だったため、大企業志向の強い学生との間にミスマッチが生じているようだ。

 ●大企業の今冬賞与 3年ぶりに減少
経団連が大手企業の今冬賞与の第1回集計結果(東証1部上場・従業員500人以上の企業83社が回答)を発表し、平均妥結額が78万1,396円(前年比3.99%減)で3年ぶりに減少したことがわかった。経団連では「今後の景気動向に明るい材料は少なく、来年も厳しい妥結状況になる可能性が高い」としている。

●上場企業の希望退職募集が前年比1.9倍のペースで推移
東京商工リサーチが、上場企業における2012年の希望退職に関する調査結果を発表し、希望退職者数が1万6,779人(今年1月から今月7日までの公表分)にのぼっており、総募集人数がすでに前年(8,623人)の約1.9倍に達していることがわかった。リーマン・ショックの影響が大きかった2009年(2万2,950人)に迫る可能性もある。

●喫煙率が男性・女性ともに増加
厚生労働省が2011年の「国民健康・栄養調査」の結果を発表し、習慣的にたばこを吸っている人の割合は20.1%(前年比0.6ポイント増)となったことがわかった。男性は32.4%(同0.2ポイント増)、女性は9.7%(1.3ポイント増)で、女性の増加が目立った。

●失業者貸付制度で大半が延滞 返済率は30%台
 リーマン・ショック後の失業者対策として2009年秋にスタートした、失業者や低所得者に生活資金を貸し付ける国の制度(総合支援資金貸付)で、2011年度末時点の返済率が30%台にとどまっていることがわかった。利用者の就労が進まず安定した収入が得られていないことが要因。厚生労働省では、来年度から家計相談を行い、返済率を高めたい考え。

●シルバー人材センターで働く高齢者らに健保適用へ
厚生労働省は、シルバー人材センターなどで請負形式により働く高齢者らが作業中に怪我をしたにもかかわらず、労災保険も健康保険も適用されず医療費の自己負担を余儀なくされている問題で、こうしたケースについて健康保険を適用して救済する方針を示した。今後、社会保障審議会で詳細を詰め、来年の通常国会に関連法改正案を提出する考え。
 

●求人倍率が3年2カ月ぶりに悪化 0.81倍に
厚生労働省が9月の有効求人倍率を発表し、0.81倍(前月比0.02ポイント悪化)となったことがわかった。前月比での悪化は3年2カ月ぶりで、特に製造業の新規求人数の落ち込みが目立った。また、総務省が発表した9月の完全失業率は4.2%で、前月比で横ばいだった。

●教育関連や飲食業に就職した大卒者 約半数が3年で離職
厚生労働省は、新規学卒者の離職状況に関する調査結果を発表し、2009年3月に大学を卒業して就職した43万人のうち12万人(約28%)が3年以内に会社を辞めていることがわかった。業種別では「教育、学習支援業」(48.8%)、「宿泊、飲食サービス業」(48.5%)などの離職率が高かった。
●石綿労災認定の936事業所を公表
厚生労働省は、2011年度に石綿(アスベスト)が原因の病気で労災認定などを受けた従業員が勤務していた事業所の名称を公表した。また、新たに認定者を出した事業所は、全体の7割を超す697事業所であった。公表された936事業所のうち、業種別では建設業が509で最多となり、製造業が322であった。

●社会保障給付が初めて100兆円を突破
国立社会保障・人口問題研究所の発表によると、2010年度の年金、医療、介護などの社会保障給付費が103兆4,879億円となり、統計を開始して以降、増え続けている給付費が、初めて100兆円を突破したことが明らかになった。増加の割合を分野別にみると、年金が52兆4,184億円(前年度比1.3%増)で、全体の50.7%を占め、医療は32兆3,312億円(前年度比4.8%増)、介護は7兆5,051億円(前年度比5.5%増)だった。

●非正規労働者が46万人増(9月24日)
厚生労働省が2012年版「労働経済の分析」(労働経済白書)を発表し、2011年の非正規労働者数が1,802万人(前年比46万人増)となり、雇用者全体の35.1%(同0.7ポイント増)となったことがわかった。同省では、「求職者支援制度を充実させ、正規雇用への道を開く政策が重要」と指摘している。
〔関連リンク〕
 「平成24年版労働経済の分析」は、こちら

女性のためのサポートプラン

女性にとって、結婚・妊娠・出産・育児・離婚は男性とは異なり、
働き続けるか辞めるかを考える重要なターニングポイントとなります。

女性の社会進出は騒がれているものの、出産を機に退職される女性が多いのも事実です。
一度退職してしまうと、出産・育児後に社会復帰するのは非常に難しいと思われている方も多いと思いますが、女性社労士の視点から、女性の働き方についてアドバイスできる点をご紹介させて頂きますので参考にして頂き、ご不明な点や具体的なお悩みがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

chatti030001.png

介護事業所の労務管理の現状.pngのサムネール画像   労働環境改善のポイント.pngのサムネール画像

介護事業のFAQ.pngのサムネール画像   介護助成金活用のご案内.pngのサムネール画像

介護事業所サポートパック.pngのサムネール画像



介護事業所の労務管理の現状


少子高齢化が急速に進む中、介護事業の役割はとても重要なものとなっています。
そのため、介護事業所がサービスの質を向上し、利用者に満足してもらうためには、介護職員の力なくしては成り立ちません。

しかしながら、介護サービス事業は、一般的に体力面・金銭面で労働者にとって厳しい環境になることが多く、最近では介護職員養成の専門学校でも入学希望者が減少傾向にあるようです。

そのため、より良い人材を確保し定着させることが不可欠であり、働きがいがある又は働きやすい職場づくりが求められているのです。
また、介護サービスは、対人サービスであり、ストレスを伴う作業が多いこと、それに加え身体負荷も大きく腰痛や腱鞘炎を抱えているスタッフが多いのも現状です。

したがって介護事業所においては、労働時間や休日といった労働環境の見直しだけでなく、安全・衛生、健康管理にも配慮した職場環境作りが必要となってくるでしょう。


 

労働環境改善のポイント

労働時間の管理

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間であるとされています。しかし、一体どこからどこまでが命令下にある時間なのか曖昧となっている場合が多いため、まずは、始業時刻と終業時刻を明確にして、タイムカードや出勤簿等で適正な管理をすることから始めましょう。

 

登録型ヘルパーの管理

登録型ホームヘルパーは、とりわけ「訪問介護」に特有なサービス提供というニーズに応えるためにできた雇用・就労形態です。
利用者や事業所の要請に応じて働くため、経営者側には需要に柔軟に対応できるといったメリットがあり、
またヘルパー側には自分の都合に合わせて働くことができるといったメリットがあります。
しかしながら、登録型とはいえ事業所の指揮命令下にあることから請負ではなく雇用であると考えられ、労働者として労働時間の管理や有給休暇の付与が必要で、さらには労働保険や社会保険の適用対象ともなります。
そのため、職員の採用にあたっては、安易に登録型を利用するのではなく、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態との比較検討も必要でしょう。


 

介護事業のFAQ

移動時間は労働時間?

介護労働条件確保通達では、移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間とされています。したがって、自宅から事業所や利用者宅への移動は「通勤」であり労働時間ではないということができますが、例えば利用者A宅から利用者B宅への移動に30分を要し、この間サービスが連続していて職員が自由に利用できる時間がない場合などは労働時間であると考えます。仮に移動も含めて2時間ある場合で、職員が一旦自宅に帰るなど、自由な利用が可能なのであれば労働時間とは言えません。



 

助成金活用のご案内


・採用の助成金
採用の助成金へ


・研修に対する助成金
研修を受ける場合の助成金へ


介護事業所サポートパック



オーリンク社会保険労務士法人では、介護事業所経営者様のお悩みを一緒に考え、
一緒に解決していきます。

スタッフを採用したい...、離職者が多い...、シフトがうまく回らない...
無断欠勤者が多い...、賃金体系を見直したい...、社会保険料の負担金額を知りたい...
助成金をもらいたい...、退職時の手続きがわからない...
などなど、どんな悩み・疑問・質問でも、いつでも気軽に相談できる顧問社労士を是非ともご活用下さい。

        顧問パック.pngのサムネール画像


   
   

innsyokutenn roumukannri.PNG


飲食店の労務管理の現状.pngのサムネール画像
   飲食店でのトラブル事例.pngのサムネール画像

飲食店のFAQ.pngのサムネール画像
   飲食店助成金活用のご案内.pngのサムネール画像

飲食店サポートパック.pngのサムネール画像


≪飲食店の労務管理の現状≫


どんなにおいしい料理を提供しても、接客するスタッフの態度が悪ければ、お店の評判
はガタ落ちです。人件費をかけたくないがために、日常的に長時間労働をさせていたり、
休憩や休日を与えていなかったりしていませんか?

飲食店において、スタッフのやる気売り上げ連動すると言われています。
また、飲食店は一般的に離職率の高い業種であるとも言われています。

退職理由の多くは、休みがない、労働時間が長い、体がだるい、給料が安いといった
労働条件への不満です。もし近くの同業の飲食店で、「週休2日、残業なし」なんて
求人募集が出ていたら、転職するスタッフも出てくるのではないでしょうか。

忙しさにかまけて労務管理を怠っていると、優秀な人材を失うだけでなく、
店の売り上げも激減する結果となってしまうでしょう。

毎月のようにスタッフの入れ替わりがあったのでは、いつまでたっても安定した
経営の目途が立ちません。労務管理を徹底して、働きやすい職場環境を作っておけば、
いつの間にか優秀なスタッフが集まって来て、いつの間にかに売上げが上がる
仕組みができているはずです。

飲食店には、おいしい料理を食べに行くだけでなく、親しい友人や恋人、家族と一緒に
楽しいひと時を過ごすための場でもあります。そんな素敵なお店が、安易な労務トラブルで
潰れていくことがないよう、これを機に、労働環境の見直しをしてみてはいかがでしょうか。


 

 

≪飲食店でのトラブル事例≫

(1)横領の発覚

ケース1 レジに売り上げの記録が残っていない!

従業員がお客様からお金を受け取り、レジを通さずそのまま自分のお財布へ...

 

ケース2 仕入れたはずの食材が見当たらない!

高級食材の一部を従業員がお持ち帰り...



懲戒解雇と損害賠償請求をしたいところですが、就業規則がなければ懲戒解雇は難しく
証拠がなければ損害賠償請求が難しいのが現状です。日頃から売り上げの管理を
きちんと行うことと、就業規則を作成して不意の労務トラブルに備えましょう。
 

 

 

(2)外国人労働者

最近では外国人を積極的に採用している店舗も多いようですが、採用する際には必ず、
日本で働く許可を受けているかを確認しましょう。

不法滞在や旅行ビザで日本に入国している外国人を働かせることは犯罪にあたります。
知らなかったでは済まされません。パスポートや外国人登録証などで確認をした上で

採用するようにしましょう。

 

 

 

≪飲食店のFAQ≫

パートやアルバイトを社会保険に加入させる義務はあるの?

雇用保険の場合は週20時間以上、健康保険・厚生年金の場合は正社員の4分の3以上の時間
勤務している場合は、加入させなければなりません。
加入を怠っていると、最大で2年間分遡って保険料を納付しなくてはなりません。

 

 

名ばかり管理職の問題って?

役職名はついているものの、実態は管理職としての権限も与えられておらず、本来、
残業代の支払いの適用除外とされるべきではないのに、残業代が払われていない場合
のことを、いわゆる"名ばかり管理職"と呼んでいます。

 

労働基準法第41条第2号では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位に
あるもの」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外が認められています。管理監督者には、労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要ということです(深夜割増賃金を除く)。

具体的には、
経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、
②出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、
③職務の重要性に見合う十分な管理職手当等が支給されているか否か、

 

等が判断の目安になります。 かつて飲食店では当たり前のように「店長」
この管理監督者該当するとされていました。

しかし最近では『店長は、その職務の内容、権限及び責任の観点からしても、
その待遇の観点からして、管理監督者に当たるとは認められない』とされ、
役職名だけで判断するのではなく、実態に即して判断することが必要となってきています。
 

 

 

パートやアルバイトにも有給休暇って必要?

パートやアルバイトであっても、6か月の継続勤務後は年次有給休暇を与えなければ
なりません。週30時間以上または週5日以上勤務している場合は、正社員と同じ
付与日数となり、それ以外の場合は勤務時間や日数に応じた比例付与となります。

 

 

 

固定残業代を払っていたのに、未払い残業代を請求されたら?

入社時に、残業代は給与に含まれているからと口頭で伝えただけでは、固定残業代として
は認められません。基本給と固定残業代を明確に分けて支払う必要があります。採用の
際の雇用契約書にきちんと明示していればトラブルを未然に防ぐことができます。
 

 

 

就業規則は必ず作らないといけないの?

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、
就業規則の作成
労働基準監督署への届出を義務付けています。

飲食店の場合、1店舗ごとが事業所となるため、各店舗のパート・アルバイトを含めた
従業員が10人以上でなければ、法律上の作成義務はないことになります。

ただし、就業規則がないとスタッフの休職や退職、解雇等さまざまなトラブルに対応できなくなる可能性もありますし、
職場のルール作りのためにも、作成しておくことをお勧めします。

 

 

 

≪助成金活用のご案内≫

・採用の助成金
  ⇒採用の助成金へ
 

 

 

≪飲食店サポートパック≫

オーリンク社会保険労務士法人では、飲食店経営者様のお悩みを一緒に考え、

一緒に解決していきます。

スタッフを採用したい...、離職者が多い...、シフトがうまく回らない...
無断欠勤者が多い...、賃金体系を見直したい...、社会保険料の負担金額を知りたい...
助成金をもらいたい...、入退社時の手続きがわからない...

などなど、どんな悩み・疑問・質問でも、いつでも気軽に相談できる
顧問社労士を是非ともご活用下さい。

顧問パック.png

   
   
   

離婚をする場合

離婚する場合には、貯金や不動産などの揉め事も色々あるかと思いますが、
年金についてもしっかりと考えておく必要があります。
ここでは離婚する場合の年金についてご説明させていただきます。

 

(1)離婚時の年金分割

離婚をした場合、夫の年金を半分もらえるというイメージで捉えられがちなのが、
離婚時の年金分割制度です。年金の全額を分けるのではなく、厚生年金の
標準報酬分を元夫婦の間で分ける制度です。

 

標準報酬とは、厚生年金の保険料の基になるもので、会社からの給料により
金額が決まります。分割された標準報酬を基に、受け取る年金額を計算することに
なるので、以外と少ないのが現実です。

年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度があります。

 

(2)年金分割の方法

  離婚時の年金分割
(離婚分割)
第3号被保険者の
離婚時の年金分割(3号分割)
実施日 平成19年4月1日        平成20年4月1日
離婚成立日の要件 平成19年4月1日以降に
成立した離婚
平成20年4月1日
以降に成立した離婚
年金分割についての
当事者間の合意

離婚当事者で按分割合について
合意するか、裁判所で按分割合を
決定してもらうことが必要

当事者間の合意や
裁判所の決定がなくても
50%に分割
年金分割できる
対象期間

結婚から離婚までの厚生年金・
共済年金の期間(平成19年3月
以前の期間を含む)

平成20年4月1日から離婚するまでの
期間のうち、第3号被保険者であった
期間に対応する配偶者の
厚生年金・共済年金の期間
年金分割を受ける側
の持分の上限
上限50% 一律50%
年金分割手続きの期限 離婚の日から2年以内(特例あり) 請求期限なし

 

 

(3)合意分割の手続き

年金分割のための情報提供の請求をし、情報通知書を交付してもらう必要があります。
情報提供とは、年金分割の請求手続きにあたり、必要な情報を得るためのものです。
情報提供の請求は、社会保険事務所で行います。

 

 

●情報提供に用意するもの

・年金分割のための情報提供書
・請求者の年金手帳、または基礎年金番号通知書
・結婚の期間などを明らかにすることができる書類(戸籍謄本など)
・事実婚の場合は、その事実婚を明らかにすることができる書類

 

 

●年金分割の割合を決める方法

・年金分割請求のときに、元夫婦またはその代理人がともに社会保険事務所へ行き、
 年金分割の請求をすること、請求する年金の按分割合について合意していること等を
 記載した書類の添付
・公正証書の謄本または抄録謄本の添付
・公証人の認証を受けた私署証書の添付

 

 

●年金分割の割合について合意できないとき

合意できない場合は、以下のステップによって決められます。
・審判手続
・調停手続
・離婚訴訟における附帯処分の手続

通知書の金額を見て、思ったほどの年金額でないことに驚く人がほとんどです。
何度も社会保険事務所に足を運んだり、自宅に通知が来るのは困るといった場合は、
年金の専門家である社会保険労務士に是非ご相談ください。

雇用促進税制の受付が開始されました。

『雇用促進税制』とは、企業が事業年度内に5人以上(中小企業は2人以上)かつ、雇用増加割合を10%以上に増やした場合に1人当たり20万円の法人税が減税される制度です。

 

企業への減税措置

①雇用増加要件
 適用年度の雇用保険一般被保険者数が10%以上増加かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
②離職事由による要件
 適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいないこと
③支払給与額増加要件
 給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%

たとえば、中小企業の場合で、
前年度の雇用者が5人、給与総額が1000万円
当期の雇用者が7人、給与総額が1500万円の場合、
給与増加額 = 1500万円-1000万円 = 500万円
前年度の給与額×雇用者増加率×30%=
1000万円×2人÷5人×30% =120万円
500万円 ≧ 120万円 ⇒ 条件を満たすことになり、増加雇用者である2人が
減税の対象となります(上限:中小企業の場合、当期法人税額の20%まで)。

手続きは、
1.事業年度開始後2ヶ月以内に、「雇用促進計画」を作成しハローワークに届出
2.当該事業年度終了後2ヶ月以内に、雇用促進計画の確認を受ける
とされており、事前の届け出がなければ、雇用者が増加しても、減税を受けることはできません。

採用の可能性が少しでもある事業所様は、雇用促進計画を提出されることをお勧めいたします。

当事務所では雇用促進税制のご相談、申請手続きの代行を行っております。
この制度にご興味・ご関心のある方、実際に手続きをされたい方は、当事務所まで、
お気軽にご連絡ください。

 

美容室のろーむ管理


美容室の労務管理の現状.pngのサムネール画像
   新卒採用と中途採用のポイント.pngのサムネール画像

美容室のFAQ.pngのサムネール画像
   助成金活用のご案内.pngのサムネール画像

美容室サポートパック.pngのサムネール画像


美容室の労務管理の現状

美容室の経営は、以前は個人経営が圧倒的多数でしたが、近年は法人化し
多店舗経営をする美容室が多くなってきています。

そのため雇用する従業員の数も増加することになりますが、労働時間の管理や社会保険手続きを怠り、
労使間トラブルが急増しており、今まで手付かずだった労務管理の必要性が高まってきています。

ここ数年、美容師不足が問題になっています。法人化して多店舗展開をしたい
経営者が増加している一方で、人材確保が難しくなってきているのが現状です。

また、美容業界は、他の業界に比べて人材の流動性の高い業界であるといわれています。

技術があればどこの美容室でもやっていけるため、より高条件の職場があれば容易に
転職してしまうのです。

そのため、人材確保の努力を怠った美容室は、優秀なスタイリストを失い、それどころか若手アシスタントまでも
失う結果となりかねません。

これからの美容業界の競争を勝ち抜くには、優秀な人材を確保する努力が必要なのです。

 

 

 

新卒採用と中途採用のポイント

(1)新卒採用


メリット
一から教育することができ、店の雰囲気にあった人材を育てることができる。

デメリット
教育の手間がかかる
技術が未熟で即戦力にはならない
 

採用方法
毎年4月~5月頃 美容学校へ求人票を送付
7月頃    見学会を開催
8~11月頃 面接後、内定者の決定

ポイント
新卒採用の場合は、親が介入してくるケースも多数。労働条件をきちんと明示できるようにしておき、
過酷な労働環境ではないと伝えることが重要。また、保険への加入を気にされるご両親も多く、
最低限労働保険には加入し、さらに社会保険に加入していれば大きなアピールポイントになります。

教育や研修体制がしっかりしていて、安定して働ける環境と思ってもらえるようにアピールしていかなければ、美容学校の卒業者数が減少している今日では新卒採用がますます厳しい状況となってしまうでしょう。

 

(2)中途採用

メリット
経験豊富で即戦力として活躍してくれる

デメリット
職場の同僚とうまくやっていけない
店の雰囲気に馴染まない(個性や技術を強調したがる)

採用方法
美容業界向けや一般の求人誌に求人広告を掲載

ポイント
雇用契約か面貸し契約(業務委託契約)かの判断が必要。
また、スタイリストが欲しいのか、アシスタントやフロントスタッフ、事務スタッフが欲しいのか明確にしておくこと。
美容室にとって理想的な人材バランスは、スタイリスト:アシスタントの割合が1:2くらいと言われています。
しかし前述のように若手美容師の数が減少傾向にあり、アシスタント世代は人材不足であるため、
求人誌やハローワークをうまく利用して、まずは応募してくれる環境を整えることが重要となるでしょう。

また、中途の場合は、後々のトラブルとならないように腱鞘炎や腰痛、首痛等がないか、
さらに美容師という職業柄、以外に多い膀胱炎も長期療養の原因になるかもしれませんので、
採用前の面接の時点で必ず既往症の確認を取り、採用時には健康状態に関する告知書を
提出してもらうようにすると良いでしょう。

 

美容室のFAQ

労働保険と社会保険には加入しないといけないのですか?

労働保険は、経営形態に関わらず、労働者を雇った時点で法的に加入義務がありますが、
社会保険の場合は、法人であれば加入義務がありますが、個人経営であれば義務ではありません。
 

「面貸し」・「鏡貸し」にはどんな問題点がありますか?

美容室のおける業務委託契約において何が問題かというと、業務委託契約でありながら、
実態は指揮命令に従いながら美容室で勤務しているという労働者性が認められケースです。

美容室において業務委託契約であるものの、労働者性が認められるケースの代表例としては、
労働時間を管理していたり、店内での業務に関し、具体的な指示をしている場合です。

労働者性が認められるような実態が存在していれば、それは業務委託契約ではありません。

業務委託の違法性を指摘されれば、過去に遡って雇用保険に加入させられたり、
過去2年分の残業代の支払いが必要になってくることもあります。
 

練習の時間も労働時間になりますか?
 

業務の一貫として、指揮命令の下で行われているのであれば労働時間となりますが、
自主的に行っているのであれば、労働時間にはあたりません。
 
 

固定残業代を払っていたつもりだったのに、未払い残業代を請求されたら?

入社時に、残業代は給与に含まれているからと口頭で伝えただけでは、固定残業代としては
認められません。

基本給と固定残業代を明確に分けて支払う必要があります。

採用の際の雇用契約書にきちんと明示していればトラブルを未然に防ぐことができます。
 

就業規則は必ず作らないといけないの?

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と
労働基準監督署への届出を義務付けています。

美容室の場合、1店舗ごとが事業所となるため、各店舗のパート・アルバイトを含めた従業員が
10人以上でなければ、法律上の作成義務はないことになります。

ただし、就業規則がないとスタッフの休職や退職、解雇等さまざまなトラブルに対応できなくなる
可能性もありますし、職場のルール作りのためにも、作成しておくことをお勧めします。


上記のような疑問をいつでも相談!
アドバイザリー顧問契約 月額1万円
 

助成金活用のご案内

・採用の助成金
 人材を採用した際に利用できる助成金があります!ぜひご検討下さい。

 ⇒採用の助成金へ

※弊所の助成金特化サイトが開きます。

 

美容室サポートパック

オーリンク社会保険労務士法人では、美容室経営者様のお悩みを一緒に考え、
一緒に解決していきます。

スタッフを採用したい...、離職者が多い...、シフトがうまく回らない...
無断欠勤者が多い...、賃金体系を見直したい...、社会保険料の負担金額を知りたい...
助成金をもらいたい...、退職時の手続きがわからない...
などなど、どんな悩み・疑問・質問でも、いつでも気軽に相談できる顧問社労士を
是非ともご活用下さい。

顧問パック.pngのサムネール画像

給与とは

皆さんは給料をどのように決定しているのでしょうか。
従業員の給料を決める際はおおまかに分けまして3つに分けることができます。
その3つとは「時給・月給・年俸制」です。
それぞれ雇用形態にあった給料の支払い方がありますので以下ご紹介いたします。


雇用形態と給与の支払い方について

時間給と月給について

・職務が比較的簡単で定型化されている従業員の給与
時間給での支払いが多い傾向になります。一般的にパートや従業員などはこちらに該当します。


・複雑で専門的な職務に従事する従業員の給与

正社員として雇用し、月給制で給与を支払うことが多くなります。


・時間給と給与との違い
時間給で給与を支払うほうが、月給で給与を支払うよりもコストがかかりません。
そのため従業員が従事する業務の内容を見て、その業務にあった給与を支払うように
給与体系を考えることが重要です。



年俸制について

年俸制は年間の給与額を決定して、1年間は給与額を変更しない制度です。

年俸制を採用するケース

労働時間を基準として給与を支払うことが困難であったり、従業員の業務が従業員の裁量を必要とするものであるときに年俸制が採用されるケースが非常に多いです。

管理職に年俸制を導入することは可能であり、逆に事務職など裁量が認められない業務に就く従業員(サラリーマンなど)には年俸制はなじみません。


アクセスマップ

当事務所は、船橋駅徒歩5分の場所に船橋オフィス、
東京メトロ日本橋駅徒歩2分の場所に東京オフィスを構えております。

お気軽にお越し下さい。☆Zoomによるオンライン面談も実施中です☆

船橋オフィス
〒273-0005
千葉県船橋市本町2-2-7船橋本町プラザビル2階



道順案内動画はコチラから↓





東京オフィス
103-0027
東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア11階