業務上災害と通勤災害の違いといっても、保険給付の対象となる事故は業務上災害と同じく
●負傷
●疾病
●障害
●死亡
となっております。
また、内容としても概ねは業務上災害と同じ内容の保険給付がなされます。
ただ通勤災害の場合は、多少業務上災害との違いがありますので、以下にそれを示します。
●初回のみ、療養給付受給者に対する一部負担金の制度がある
●保険給付の名称に「補償」という文言が入らない
●休業給付の待機3日間に対して使用者の補償義務がない
●労働基準法の解雇制限の適用がない
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