通勤災害について


以前はこの通勤災害は、保険給付の対象にされていませんでした。

しかし、現在では業務に密接に関わってくると考えられ、保険給付の対象とされるようになっています。

「通勤」とは、「就業に関し」「住居」と「就業の場所」への移動を合理的な経路・方法で行うことを指しますが、

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には原則「通勤」にならず、通勤災害による保険給付の対象にはなりません。

 

しかし、厚生生労働省では逸脱・中断の例外として、いくつかの細かい基準を定めており、
以下の行為を行った際に通勤災害に巻き込まれた場合は、保険給付を認めています。

通勤災害に含まれる例:日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの


●日用品の購入その他これに準ずる行為
  例) 仕事帰りに夕飯の買い物をした

●職業能力開発促進法15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、
 学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、その他これらに準ずる教育訓練であって
 職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

●選挙権の行使その他これに準ずる行為
  例) 仕事に行く前に、選挙の投票に行った

●病院又は診療所において診療又は治療を受けることとその他これに準ずる行為
  例) 通勤帰りに病院に行った

 

ただし、通勤中の災害であっても、被災者の故意によって生じた場合、ケンカによってケガをしたような場合は、一般的には通勤との因果関係が認められないため、通勤災害とは認められません。

どのような場合に保険給付が下りるのかは個別のケースによるので、一概に「このような場合は大丈夫」ということはできません。

大切なのは、通勤災害など不測の事態が起きたときに相談できる先を確保しておくことです。

当事務所では通勤災害に関するお手続きも承っております。
お手続き等でお困りの経営者の方は、お気軽にご相談下さい。


 

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