≪新着情報:2020年12月21日≫
令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げへ
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
民間企業においては、この割合が
現行の2.2%から0.1%引き上げとなり、2.3%へ変わります。
従来2021年1月までに引き上げが予定されていましたが、
新型コロナウィルスによる影響を踏まえ2ヶ月後ろ倒しとなりました。
また、対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。(現行45.5人)
毎年6/1時点の障害者雇用状況の報告などの義務が発生しますのでご注意ください。
厚労省 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
≪新着情報:2020年11月24日≫
休業期間:12月26日(土)~ 1月3日(日)
年内の営業は12月25日(金)までとさせていただきます。
≪新着情報:2020年11月20日≫
平成31年度・令和元年度に、不払いだった割増賃金が支払われたもののうち、
支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたところ、以下のとおりでございました。
(1) 是正企業数 1,611企業(前年度比157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
(2) 対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減)
(3) 支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
労働基準監督署が企業に対し監督指導を行った結果、
監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻や
パソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、
賃金不払残業の解消のためにさまざまな取組が行われています。
厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとのことです。
気づかないうちに賃金不払残業が生じてしまっていることもございますので、
ご不安な方は、オーリンクまでお気軽にご相談ください。
厚労省 賃金不払い残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)
厚労省 賃金不払い残業の解消のための取組事例
≪新着情報:2020年11月9日≫
今年度の年末調整は新たな制度の導入や、申告書様式の変更がありますので、
注意が必要です。
・配偶者控除等申告書の変更
基礎控除申告書兼給与所得者控除申告書兼所得金額調整控除申告書(基・配・所)に
様式が変わります。
・給与所得控除額・基礎控除額の改定
給与所得控除額が減額、その分基礎控除額が増額していますが、年収850万を超える人については、
基礎控除額が上限額が引き下げられているため、増税となります。
・所得金額調整控除の新設
年収850万を超える人についてのみ、要件に該当すれば、給与所得控除に上乗せして、
所得金額調整控除を控除することができます。
・ひとり親控除の新設
一定の要件を満たせば、一律35万の控除を受けることができます。
・年末調整の電子化
今年度より従業員が勤務先へ電子データでの書類提出ができるようになりました。
利用するには事業所ごとに環境が整っているか確認が必要です。
≪新着情報:2020年11月2日≫
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
この機会に、制度への理解を深め、
事業所内での運用や、就業規則・育児介護休業規程などを見直しましょう。
厚生労働省からは解説動画も公開されています。
令和3年1月1日に改正育児・介護休業法施行規則が施行され、
≪新着情報:2020年10月1日≫
新型コロナウイルス感染症に係る
雇用調整助成金の特例措置を令和2年12月31日まで延長
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日までを目途に
特例措置を講じてきた雇用調整助成金ですが、現在の雇用情勢を鑑み、
緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長になりました。
また、小学校休校等対応助成金・母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
も12月31日まで延長しています。
厚労省 雇用調整助成金特例措置延長
厚労省 小学校休業等対応助成金
厚労省 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
≪新着情報:2020年8月6日≫
複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります
労災が起きた際の保険給付額等の算定の基礎について、
現行制度では、災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に
給付額等を決定していたところ、
2020年9月1日より、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に
給付額を決定するよう、変更となります。
この他に、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)も
総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断するようになります。
厚労省 労働者災害補償保険法の改正について
≪新着情報:2020年7月14日≫
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。
休業期間:8月13日(木)~8月16日(日)
お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。
なお、休業明け(8月17、18日)につきましては、お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。
≪新着情報:2020年6月16日≫
雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立し、
雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
1.助成額の上限額の引き上げ
1人あたり日額8,330円→「15,000円」に!
2.雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
解雇等をしていなければ「一律10/10(100%)」に!
※4月1日にさかのぼって適用されます。
※過去の休業分を見直して増額し、その分を追加で支給した場合にも対象になります。
この変更に伴い、申請書類もさらに簡略化されました。これから申請する場合は最新版を利用しましょう。
既に申請している場合は、手続きは不要で、助成金の差額追加分が後日支給されます。
過去の休業分に対して追加で支給を行った場合には、追加支給のための手続きが必要です。
厚労省 雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)
≪新着情報:2020年6月5日≫
毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始時期となりました。
■労働保険の年度更新とは
①前年度既に支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と
②新年度の「概算保険料」の申告・納付を行う手続きです。
例年6月1日から7月10日までに手続きと納付を行う必要がありますが、
本年は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、8月31日までに期間が延長されています。
■算定基礎届とは
個々の従業員の方の原則1年間(9月から翌年8月まで)の「社会保険料」を決める手続きです。
毎年7月1日現在で在職の従業員が対象となり、7月10日までに提出しなければなりません。
厚労省 労働保険の年度更新期間の延長について
通常の手続き届出年間スケジュールはコチラからご確認ください。
≪新着情報:2020年5月25日≫
雇用調整助成金の支給申請が以前よりも簡単になりました。
休業等計画届が不要になり、その他の提出書類についても大幅に簡略化されました。
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の場合、必要書類は下記書類だけでよいとのことです。
・支給申請書類( 3 種類)
・比較した月の売上などがわかる書類
・休業させた日や時間がわかる書類
・休業手当や賃金の額 がわかる書類
・役員名簿
これまでは、雇用保険料の基礎となる賃金総額から算出した額等を用いて助成額を算定していましたが、
小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡単に助成額を算出できるようになり、
申請書類の記入もわかりやすくなりました。
ただし、簡易版ではなく通常の書式を利用した方が有利になる場合もありますので、申請時には検討が必要です。
厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)
≪新着情報:2020年5月25日≫
雇用調整助成金の支給申請が以前よりも簡単になりました。
休業等計画届が不要になり、その他の提出書類についても大幅に簡略化されました。
小規模事業主(概ね従業員20人以下)の場合、必要書類は下記書類だけでよいとのことです。
・支給申請書類( 3 種類)
・比較した月の売上などがわかる書類
・休業させた日や時間がわかる書類
・休業手当や賃金の額 がわかる書類
・役員名簿
これまでは、雇用保険料の基礎となる賃金総額から算出した額等を用いて助成額を算定していましたが、
小規模事業主については、「実際に支払った休業手当額」から簡単に助成額を算出できるようになり、
申請書類の記入もわかりやすくなりました。
ただし、簡易版ではなく通常の書式を利用した方が有利になる場合もありますので、申請時には検討が必要です。
厚労省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚労省 雇用調整助成金の様式ダウンロード(緊急特例期間用)
≪新着情報:2020年5月1日≫
GW中の営業時間のお知らせ
営業期間:5月4日(月)~6日(水)
営業時間:9:00~18:00
緊急事態宣言の延長が想定される中、少しでも皆様のお力になれるよう
急遽、通常どおりの営業をすることに致しました。
分散勤務を行っているため、連絡が取りづらくご不便をおかけしてしまう場合がございます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。
≪新着情報:2020年4月1日≫
64歳以上の従業員の雇用保険料免除が廃止になりました。
これまで、4月1日時点で64歳以上の雇用保険被保険者については、
雇用保険料が免除されていました。
令和2年3月31日をもってこれが廃止になり、64歳未満の雇用保険被保険者と同様に
雇用保険料の納付が必要となります。
具体的には、令和2年4月1日以降に締め日がある給与から雇用保険料を徴収することとなります。
厚労省 令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
厚労省 令和2年度の雇用保険料について
≪新着情報:2020年3月24日≫
2020年3月からの社会保険料額表が公表されています。
健康保険料、介護保険料が都道府県ごとに変動しています。
4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックしましょう。
協会けんぽ 令和2年度保険料額表
≪新着情報:2020年3月4日≫
新型コロナウイルス関連の助成金について
政府より、新たな助成金および、既存の助成金適用拡大の概要が発表されました。
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
お子さんの世話をするために休む従業員に、法律上の有休とは別に
有給の休暇を与えた事業主に支給されます。
支給額…休暇中に支払った賃金相当額100% ※上限8,330円/日
適用日…令和2年2月27日~3月31日までの間の休暇
(厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
・雇用調整助成金の適用拡大
新型コロナウイルスにより予約キャンセルが相次いだ、客数が減った等によって
事業活動が縮小し、休業を行った事業主に支給されます。
支給額…従業員に支払った休業手当の2/3(大企業は1/2) ※上限8,330円/対象者1人1日
(厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
≪新着情報:2020年3月4日≫
新型コロナウイルス関連の助成金について
政府より、新たな助成金および、既存の助成金適用拡大の概要が発表されました。
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
お子さんの世話をするために休む従業員に、法律上の有休とは別に
有給の休暇を与えた事業主に支給されます。
支給額…休暇中に支払った賃金相当額100% ※上限8,330円/日
適用日…令和2年2月27日~3月31日までの間の休暇
(厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
・雇用調整助成金の適用拡大
新型コロナウイルスにより予約キャンセルが相次いだ、客数が減った等によって
事業活動が縮小し、休業を行った事業主に支給されます。
支給額…従業員に支払った休業手当の2/3(大企業は1/2) ※上限8,330円/対象者1人1日
(厚労省サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2020年4月~特定の法人における、電子申請が義務化へ
2018年3月に改定された、厚生労働省の『「行政手続きコスト」削減のための基本計画』において、
大企業に対して2020年4月1日から電子申請を義務化する方針が発表されました。
これにより、雇用保険・労働保険等の一部届出・申請・申告書の電子申請義務化が定められました。
電子申請とは、インターネットを利用して、申請・届出などの行政手続きを行う仕組みのことです。
つまり、これまで行政窓口に出向いて書類で行っていた手続きが、会社のパソコンを使って
行うことになります。
■義務化の対象:「資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人並びに相互会社、
投資法人及び特定目的会社にかかる適用事業所」
≪新着情報:2020年1月9日≫
健康保険の被扶養者の国内居住要件が変更に!(2020年4月より)
厚労省より2019年8月30日付で、健康保険法の一部改正により被扶養者の認定で、
国内居住要件が導入されたことに伴う改正省令が交付されております。
この改正法では、2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に、
原則として、国内に居住していること等が追加されることになりました。
ただし、一定の例外はあります。
▼海外居住で扶養と認められる一例
・外国において留学をする学生
・外国に赴任する被保険者に同行する者
・海外赴任中に生まれた被保険者の子供
・海外赴任中に現地で結婚した配偶者 etc・・