≪新着情報:2019年11月29日≫
年末年始休業のお知らせ

休業期間:12月27日(金)~1月5日(日)

年内の営業は12月26日(木)までとさせていただきます。
お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明けの1月6日(月)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



≪新着情報:2019年11月20日≫

厚生年金 企業規模「50人超え」へ 
パート労働者への厚生年金適用拡大検討

厚生労働省は、厚生年金の適用拡大について、これまで『従業員501人以上』としている
企業規模要件を『50人超え』に拡大する方向に検討されています。
これによる、保険料を折半する中小企業の負担を考慮し、3年間程度かけて段階的に
引き下げる方向とのことです。
今後、労働者への適用拡大が実現すれば、新たに65万人が厚生年金に加入する見通しです


現行では、従業員501人以上の企業で週20時間以上働き、月収8万8千円以上などの条件を満たせば、
短時間労働者は強制的に加入する仕組みになっています。

この場合の保険料控除額は、下記の通りです。
月収8万8千円(例)(平成31年度・千葉県の場合)

○健康保険料:4,316円 ○介護保険料(40歳以上):761円 ○厚生年金:8,052
⇒折半額合計:13,129

保険料を考慮しますと、大きな負担となりそうです。
従業員の方、中小企業事業主の方、今後の動向に注目が必要です。



≪新着情報:2019年10月31日≫
年金手帳の廃止・厚生年金の標準報酬月額の上限改定について
改正を検討(厚生労働省の「社会保障審議会年金部会」)


●国民年金手帳から基礎年金番号通知書(仮称)への切替え

 現在、被保険者情報が既にシステムで管理されており、かつマイナンバーの導入により、
 年金手帳発行の必要性がなくなってきています。
 
 そこで、現状の年金手帳に替わるものとして、今後新たに国民年金の被保険者と
なった方には、
「資格取得のお知らせ」を通知することで対応することが検討されています。

●標準報酬月額の改定について 

 全厚生年金被保険者の平均標準報酬月額の2倍が62万円を超えている状況が、
  20163月末から続いています。

  この状況が、20203月末においても確認された場合、20209月から、政令改正により
  標準報酬月額の上限を引き上げるとのことです。
 (現行の最高等級(第31級:62万円)の上に、さらに1等級(第32級:65万円)を加える)



≪新着情報:2019年10月7日≫
働き方改革、施行から半年...御社は大丈夫?セミナーのお知らせ

「働き方改革・就業規則セミナー」を開催します。
・働き方改革に関して、まだ何もできていない
・法令違反による罰則を回避したい
・従業員との無用なトラブルを防止したい
上記に当てはまる方、ぜひお越しください。
参加者には弊所代表の共著本プレゼント!

【1024修正】1108働き方改革セミナー.jpg














≪新着情報:2019年9月24日≫
令和元年度 最低賃金、更新されました。~千葉県28円引き上げ~

すでにお知らせの通り、今年も101日に新しい最低賃金が
更新されました。10月の労働分より、新しい最低賃金となります。

事業主様は、従業員様の給与をご確認ください。

※詳しくは下記の特設サイトをご覧ください。
https://pc.saiteichingin.info/



≪新着情報:2019年9月24日≫
 事業主・社会保険加入者のみなさまへ
「令和元年度被扶養者資格再確認について」
~協会けんぽより

毎年度、高齢者医療制度における拠出金及び保険給付の適正化を目的に、

健康保険の被扶養者を対象とした、現在の状況確認を行っています。

本年度は、9月下旬から10月下旬に向けて「被扶養者状況リスト」が、

事業所様に送付されます。

状況を確認頂き、同封の返信用封筒にて提出して頂きます。
状況に応じて、「被扶養者異動届」(削除または追加)のお手続きが必要となります。

ただし、201941日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。



≪新着情報:2019年8月22日≫
 2019年最低賃金、平均で901円 
 千葉県は、923円(+28円)に変更へ

厚生労働省の「中央最低賃金審議会」より、今年10月以降の
最低賃金の目安が発表されました。

これによると、最低賃金は全国平均901円となります。 

前年度比27円増で、過去最大の引き上げです。

都道府県別では、東京(1,013円)と神奈川県(1,011円)に至っては、
1,000円を突破
しました。

今年も例年通り10月に新しい最低賃金に変更される予定です。
従業員の最低賃金がこの基準に満たない企業は、
それまでに賃金を引き上げる必要があります。
 

※詳しくは、正式発表がでましたらお知らせ致します。


≪新着情報:2019年7月12日≫
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では誠に勝手ながら、下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

休業期間:8月10日(土)~8月15日(木)
(8月16日(金)から通常通りの営業となります。)

お客様には大変ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

なお、休業明け(8月16、19日)につきましては、
お電話が込み合うことが予想されます。
大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際はメールやFAXにて、
お早目のご連絡を頂けますと幸いでございます。

大変ご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



≪新着情報 2019年7月4日≫
働き方改革もご相談ください!


最近よく聞く「働き方改革」に伴う有給休暇について、
人材育成に関する「助成金」について、
ぜひ、弊所にご相談下さい!!
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≪新着情報 2019612日≫
 マイナンバーカードが健康保険証の代わりになります。

2022年度中)

  ■政府がマイナンバーカード普及に向けた対策を決定しました。

20213月~                  
 全国で
健康保険証として利用可能とする

・2021年分の確定申告~
 医療費控除の申請手続きの自動化  

2020年度~ カードを使った買い物にポイント還元
 2022年度中にはほとんどの住民が保有することを想定し、
 今年8月をめどに具体的な工程表が公表される予定だそうです。


≪新着情報 2019528日≫
毎年1回行われる、年度更新と算定基礎届の受付開始が
迫っています!

  労働保険の年度更新とは

  前年度にすでに支払っている保険料の精算をするための
「確定保険料」の申告・納付

  新年度の「概算保険料」を納付するための申告

※毎年6/17/10までに手続きと納付を行う必要があります。

■算定基礎届とは

個々の従業員の方の「社会保険料」を決める手続きです。
毎年7月1日現在在職の従業員が対象となり、7月10
日までに
提出しなければなりません。

※ご不明な点は、当事務所までお気軽にお問合せください。

TEL047-435-5777 オーリンク社労士法人


≪新着情報:2019年4月12日≫
平成31年度の雇用保険料率について

  
雇用保険料率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。
  平成31年度の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに
 引き続き据え置きとなっております。


  ●失業等給付の保険料率:3/1000(労働者負担・事業主負担ともに)
    ⇒農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1000

   
  ※詳しくは、以下をご覧ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


≪新着情報:2019年2月28日≫
厚生労働省が「働き方改革特設サイト(支援のご案内)」を開設しました。


◆掲載内容◆
・働き方改革関連法に関する主な改正事項の説明
・「無料相談窓口(働き方改革推進支援センター)」の案内
 (全国各地の相談窓口の連絡先などの案内)
・「助成金・関連資料ダウンロード&リンク」の紹介

特に、中小企業主・小規模事業者の皆さまを支援することが、
目的のサイトとなっているようです。

詳しくは、以下をご覧ください。
≪新着情報:2019年2月21日≫
平成31年度3月分以降の社会保険料額表が公表されました。

介護保険料率は全国一律で上昇となりました。
健康保険料率も、都道府県ごとに変動しています。

4月納付分から新しい料率での納付となります。
都道府県の保険料率を必ずチェックし、
徴収誤りのないようにしましょう。

協会けんぽ 平成31年度保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara


≪新着情報:2019年1月29日≫
厚生労働省の「毎月勤労統計」で不適切な調査が行われ、
雇用保険等が過少給付されていた問題について

同省は2004年にさかのぼり、
過少給付の対象者全員に追加給付する方針を表明しました。

2004年8月以降に支給された雇用保険、労災保険、船員保険の給付に追加給付がある
可能性があります。(労災保険は2004年7月以降)

厚生労働省に、無料相談窓口が
設置されております。
対象になる可能性がありましたら、こちらでご確認ください。

厚生労働省:追加給付問合せ専用ダイヤル


≪新着情報:2019年1月10日≫
【平成314月から】有給休暇5日付与の義務化が始まります!!
未達成労働者1名あたり、30万円の罰金刑の定めがあります。


働き方改革関連法案の可決成立に伴い、企業には来春より有休取得義務化への対応が
求められることとなりました。

平成314月以降、10日以上有給休暇を付与されている従業員について、
最低でも5日は有給休暇を実際に与えることが義務付けられます。
現状、年5日未満の取得にとどまっている従業員については、企業が取得日を
指定する等をして、対応していかなければなりません。

まずは、対象者の洗い出しを進めましょう。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与制度」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf