≪新着情報:平成29年10月6日≫
派遣業切り替えのお手続きはお済みですか?
平成27年に改正された労働者派遣法により、
労働者派遣事業は許可制に一本化されることとなりました。
これに伴い、現在の届出制による特定労働者派遣事業者様が
引き続派遣業を行うには期限までに許可を取る必要があります。
経過措置の期限は平成30年9月29日です。
まだ来年の話と考えていらっしゃる特定派遣事業主の皆様、
派遣事業の許可を取るには担当行政機関での許可審査に通常期でも数ヶ月かかると言われており、
駆け込み時期には更に期間がかかるものと推測されます。
更に許可のための「資産要件」や「事務所要件」に加えて書類の準備
(定款・法改正に対応した就業規則・雇用契約書も準備が必要です。)
ご準備にも手間と時間がかかりますので、お手続きをご希望される方は
オーリンク社会保険労務士法人までご連絡下さい。