老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料を支払っていた方が、
高齢になり仕事ができなった場合などに支払われる年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって
支払われる年金の内容が変わります。
60歳台前半の老齢厚生年金の請求は、現在男子61歳、女子60歳になったときに年金の請求を行います。
以下の3つの要件に該当していれば60歳で年金の請求が可能です。
1.昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれている
2.老齢基礎年金の資格期間(原則25年)を満たしている
3.厚生年金の被保険者期間が1年以上ある
保険料を 保険料全額 保険料3/4 保険料半額 保険料1/4
全額納付 + 免除月数× + 免除月数× + 免除月数× + 免除月数
した月数 4/8 5/8 6/8 7/8
778,500円 × ÷
480 (加入可能月数)
※ただし、平成21年3月分までは、保険料全額免除月数 × 2/6
保険料 3/4 免除月数 × 3/6
保険料半額免除月数 × 4/6
保険料 1/4 免除月数 × 5/6
定額部分 1,676円×平均標準報酬月額×被保険者期間×0.968
報酬比例部分 平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者期間×1.031×0.968
加給年金額 対配偶者=224,000円+生年月日に応じた額
対子供=18歳年度末までの子1人目・2人目の一人につき 224,000円
3人目以上の子供一人につき 74,600円
本来65歳から受け取る老齢基礎年金を60歳から65歳までの間に繰上げて請求することで、
減額された年金を受け取ることができます。また、逆に、65歳になっても老齢基礎年金を
請求せず、66歳以降に受け取る繰下げの申し出をした場合、増額された年金を受け取ることができます。
60歳台前半(60歳~64歳)の老齢厚生年金を受けられる方が、
60歳以後も引き続き厚生年金の被保険者として会社で働く場合、
年金額が調整(支給停止)されます。
支給停止額は、60歳以降の賃金額によって次のように決定されます。
①年金月額が28万円以下、総報酬月額相当額が46万円以下の場合
⇒(年金月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2
②年金月額が28万円以下、総報酬月額相当額が46万円を超える場合
⇒(年金月額+46万円-28万円)÷2+総報酬月額相当額-46万円
③年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下の場合
⇒総報酬月額÷2
④年金月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超える場合
⇒(46万円÷2)+総報酬月額相当額-46万円
60歳以後も引き続き働く場合に、賃金が60歳になった時点よりも下がり、
かつ、次の要件を満たしていれば、雇用保険から高年齢雇用継続給付が受けられます。
受給要件
●60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
●雇用保険の被保険者期間が5年以上
●賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満に低下
●賃金月額が、341,542円未満
ただし、60歳台前半(60歳~64歳)の老齢厚生年金を受ける方が、
雇用保険からの給付を受ける場合は、年金が全額または一部支給停止されます。
・失業給付を受けると・・・ 全額支給停止
・高年齢雇用継続給付を受けると・・・ 賃金額に応じて最大で6%相当額が支給停止
65歳以後の老齢厚生年金を受けられる方が、厚生年金の被保険者として
会社で働く場合、年金額が調整(支給停止)されます。ただし、老齢基礎年金は
調整されず全額支給されます。
支給停止額は、老齢基礎年金を除いた年金月額と総報酬月額相当額の
合計が46万円を超える場合、次のように決定されます。
⇒(年金月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
60歳定年後の再雇用者の場合、賃金額が定年前の61%~75%までの間は、
賃金を増やしても逆に手取り(賃金+年金+高年齢雇用継続給付)が増えないケースが出てきます。
60歳時に最適賃金をシミュレーションすることで、年金と高年齢雇用継続給付を
最大限にもらうことのできる賃金額を算出することができ、ご本人様の今後の働き方、
あるいは会社の人件費を最大限に抑える方法を見つけ出すことができます。
当事務所では、年金と雇用保険を活用した高齢者賃金シミュレーション
(一人あたり5,250円)も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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