遺族年金は、生計維持関係にあった人が死亡した場合にもらえるものです。
ただし、誰でももらえる・・・というわけではありませんし、
様々な申請書類が必要になります。
また、専門家に相談することで、実際に却下された
年金の申請を通すことができたということも多くあります。
ここでは、遺族年金の基礎知識から、受給要件、受給額などの説明をします。
遺族年金とは、現在、公的年金に加入中の人、またはすでに年金を受給している人が
死亡した場合、その人の遺族に対して支給される年金のことを言います。
遺族年金は、「死亡」により受給権が発生します。ただし、遺族年金を受けるためには、
一定の条件があります。以下にその条件を記載します。
受給権者になるために必要なこと
年収850万円未満 + 生計維持関係
⇓ ⇓
受給権者になれる人(遺族基礎年金) 受給権者になれる人(遺族厚生年金)
①子のある妻 ①配偶者(妻または夫)と子
②子 ②父母
※子とは18歳年度末までの要件となります。 ③孫
④祖父母
※ただし、年齢による制限があります。
上記のように、遺族年金の受給権者になるために必要なこととしては、
受給する人の年収が850万円未満であることが必要になります。
さらに、死亡した人と遺族年金を受給する人との間に
「生計維持関係」があったことも重要になります。
この生計維持関係とは、健康保険などよく使われる「扶養」よりもっと広い意味であり、
生前にその死亡した人の収入で遺族年金の受給する人の「衣食住」が賄われていたという状態を指します。
また、受給権者になれる人としては、上記のとおりですが、
兄弟姉妹が入っていないという点に注意してください。
遺族年金には、大きく分けて、国民年金と厚生年金に分かれます。
ここでは、各々についてどれくらいもらえるかということについてご説明します。
遺族基礎年金とは、国民年金の遺族給付のことをいいます。
年金額は老齢基礎年金の満額と同じ額がもらえることになっています。
また、子の人数により「子の加算額」が増額されます。
1人目、2人目は1人当たり年額224,500円、
3人目からは1人当たり年額74,800円が支給されます。
➪ 子の加算額
1人目、2人目 各224,500円 (年額)
遺族基礎年金の支給額 ➪ 780,100円 (年額)
➪ 子の加算額
3人目以降 各74,800円 (年額)
遺族厚生年金とは、厚生年金の遺族給付のことを言います。
遺族厚生年金は、報酬比例部分の4分の3になりますが、
報酬比例部分は厚生年金の加入月数と給与の平均により金額が異なります。
さらに遺族厚生年金を受給する人が、40歳以上65歳未満の妻である場合は、
一定の要件により、「中高齢の加算」が年額で60万円ほど加算されます。
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