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  • 雇用税制改正

雇用促進税制の受付が開始されました。

『雇用促進税制』とは、企業が事業年度内に5人以上(中小企業は2人以上)かつ、雇用増加割合を10%以上に増やした場合に1人当たり20万円の法人税が減税される制度です。

 

企業への減税措置

①雇用増加要件
 適用年度の雇用保険一般被保険者数が10%以上増加かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。
②離職事由による要件
 適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいないこと
③支払給与額増加要件
 給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%

たとえば、中小企業の場合で、
前年度の雇用者が5人、給与総額が1000万円
当期の雇用者が7人、給与総額が1500万円の場合、
給与増加額 = 1500万円-1000万円 = 500万円
前年度の給与額×雇用者増加率×30%=
1000万円×2人÷5人×30% =120万円
500万円 ≧ 120万円 ⇒ 条件を満たすことになり、増加雇用者である2人が
減税の対象となります(上限:中小企業の場合、当期法人税額の20%まで)。

手続きは、
1.事業年度開始後2ヶ月以内に、「雇用促進計画」を作成しハローワークに届出
2.当該事業年度終了後2ヶ月以内に、雇用促進計画の確認を受ける
とされており、事前の届け出がなければ、雇用者が増加しても、減税を受けることはできません。

採用の可能性が少しでもある事業所様は、雇用促進計画を提出されることをお勧めいたします。

当事務所では雇用促進税制のご相談、申請手続きの代行を行っております。
この制度にご興味・ご関心のある方、実際に手続きをされたい方は、当事務所まで、
お気軽にご連絡ください。